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04【資料2】予防接種基本計画の見直し等について (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32154.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第46回 3/23)《厚生労働省》
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10月1日から異なるワクチンを接種する際の接種間隔の制限が一部変更されます
2020年10月1日から

2020年9月30日まで

<異なるワクチンを接種する際の接種間隔>
接種したワクチン

次に接種するワクチン
注射生
ワクチン

注射生
ワクチン

注射生
ワクチン
経口生
ワクチン

27日以上

不活化
ワクチン

注射生
ワクチン
不活化
ワクチン

6日以上

現行
通り

経口生
ワクチン

27日以上

不活化
ワクチン

経口生
ワクチン

接種したワクチン

経口生
ワクチン
不活化
ワクチン















次に接種するワクチン

注射生
ワクチン

注射生
ワクチン

経口生
ワクチン

不活化
ワクチン

27日以上

注射生
ワクチン

経口生
ワクチン
















不活化
ワクチン
注射生
ワクチン
経口生
ワクチン
不活化
ワクチン
注射生
ワクチン

経口生
ワクチン
不活化
ワクチン

<注意>
・接種から数日間は、発熱や接種部位の腫脹などの症状が出ることがあります。規定上接種が可能
な期間であっても、必ず、発熱や接種部位の腫脹がないことなど、体調に問題がないことを確認
してから、接種してください。
・特に医師が認めた場合、同時接種を行うことができます。
・同一のワクチンを複数回接種する場合の接種間隔については添付文書等の規定に従ってください。

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