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04【資料2】予防接種基本計画の見直し等について (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32154.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第46回 3/23)《厚生労働省》
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■ 健康被害救済制度について

第37回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会

背景と現状



健康被害救済の認定に当たっては、医学的見地
等から個別に審査を行った上で、厳密な因果関係
までは求めず、予防接種によることが否定できな
い場合も含めて認定を行っている。



通常、国が健康被害救済の申請を受理してから4
~12か月後に審査結果が通知されているが、不服
申立が行われ処分取消の裁決がされた場合には相
当程度の期間を要する。



米国と比較した場合、我が国の認定審査は、個
別症例ごとにより慎重な審査を行った上で、より
短い期間で結果を通知しているものと考えられる。



健康被害を受けた者に調査を行ったところ、
種々のサービスに関する情報不足や必要な時の受
け入れ体制等に関する不安を抱えている方が一定
程度みられた。



健康被害を受けた者に対する支援として、現在、
保健福祉事業による相談支援や関係機関間の連携
推進、予防接種センター機能の推進、その他個別
の診療・生活支援等を行っている。

2020(令和2年)年1月27日

資料
3-3

検討

■ 健康被害救済制度の審査・認定の状況等を踏ま
え、制度のあり方をどう考えるか。
■ 健康被害を受けた方々の現状に鑑みて、予防接
種に起因するかどうか分からない場合も含め、接
種後に症状を有する方々への医療体制や相談支援
体制などのあり方をどう考えるか。

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