よむ、つかう、まなぶ。
資料2 医師臨床研修制度の見直しの検討について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32159.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和4年度第3回 3/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
医師臨床研修制度の見直しに関する指摘の例
第1回医師臨床研修部会
(令和4年12月2日)資料
(1)基幹型臨床研修病院の指定基準
①年間の入院患者数
臨床研修省令において、基幹型臨床研修病院の指定基準として「臨床研修を行うために必要な症例があること」を規定し、省令の施行通知において
「入院患者の数については、年間3,000人以上であること」としている
●医師臨床研修部会報告(平成30年3月)
「基幹型病院の在り方については、「年間入院患者数3,000人以上」の要件も含め、今後検討する必要がある」
●令和3年の地方からの提案等に関する対応方針(令和3年12月閣議決定)
「指定基準のうち、臨床研修を行うために必要な症例・・・の内容については、地域の実情を把握しつつ、・・・医師臨床研修部会での議論を踏まえて検
討し、令和5年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる」
②受け入れる研修医の数
臨床研修省令において、基幹型臨床研修病院の指定基準として「受け入れる研修医の数が、臨床研修を行うために適切であること」を規定し、省令の
施行通知において「適切な研修医の数は・・・病床数を10で除した数又は年間の入院患者数を100で除した数を超えないものであること」としている
●医師臨床研修部会報告(平成30年3月)
「臨床研修を行うために適切な研修医の数について、現在の規定では、病床数や年間入院患者数に対して多すぎる場合があるのではないかといった
意見があり、今後、今回の見直しの影響を踏まえつつ、病床数や年間入院患者数の要件も含め検討すべきである」
(2)第三者評価
省令の施行通知において、基幹型臨床研修病院は「第三者による評価を受け、その結果を公表することが強く推奨される」としている
●医師臨床研修部会報告(平成30年3月)
「今後の普及状況や第三者評価を行う実施機関の運用状況等に基づき、次回以降の見直しの際に、第三者評価を義務化することを前提とした検討を
行うべきである。この際には、第三者評価の認定基準の整理を行い、特定の実施機関に限定することがないようにするとともに受審する病院の負
担等についても考慮すべきである」
(3)地域医療の研修
省令の施行通知において、地域医療の研修は、へき地・離島の医療機関、許可病床数が200床未満の病院又は診療所において4週以上行うこととしている
●地域医療を担う医師の確保を目指す知事の会(令和2年度提言)
「地域で活躍できる医師の養成に資するよう、卒後臨床研修2年目における地域医療研修の拡大やその他の必修科目の一部を地域の医療機関で実施す
る制度の確立により、地域の医療機関で研修する期間を半年程度確保できる制度に見直すこと」
2
第1回医師臨床研修部会
(令和4年12月2日)資料
(1)基幹型臨床研修病院の指定基準
①年間の入院患者数
臨床研修省令において、基幹型臨床研修病院の指定基準として「臨床研修を行うために必要な症例があること」を規定し、省令の施行通知において
「入院患者の数については、年間3,000人以上であること」としている
●医師臨床研修部会報告(平成30年3月)
「基幹型病院の在り方については、「年間入院患者数3,000人以上」の要件も含め、今後検討する必要がある」
●令和3年の地方からの提案等に関する対応方針(令和3年12月閣議決定)
「指定基準のうち、臨床研修を行うために必要な症例・・・の内容については、地域の実情を把握しつつ、・・・医師臨床研修部会での議論を踏まえて検
討し、令和5年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる」
②受け入れる研修医の数
臨床研修省令において、基幹型臨床研修病院の指定基準として「受け入れる研修医の数が、臨床研修を行うために適切であること」を規定し、省令の
施行通知において「適切な研修医の数は・・・病床数を10で除した数又は年間の入院患者数を100で除した数を超えないものであること」としている
●医師臨床研修部会報告(平成30年3月)
「臨床研修を行うために適切な研修医の数について、現在の規定では、病床数や年間入院患者数に対して多すぎる場合があるのではないかといった
意見があり、今後、今回の見直しの影響を踏まえつつ、病床数や年間入院患者数の要件も含め検討すべきである」
(2)第三者評価
省令の施行通知において、基幹型臨床研修病院は「第三者による評価を受け、その結果を公表することが強く推奨される」としている
●医師臨床研修部会報告(平成30年3月)
「今後の普及状況や第三者評価を行う実施機関の運用状況等に基づき、次回以降の見直しの際に、第三者評価を義務化することを前提とした検討を
行うべきである。この際には、第三者評価の認定基準の整理を行い、特定の実施機関に限定することがないようにするとともに受審する病院の負
担等についても考慮すべきである」
(3)地域医療の研修
省令の施行通知において、地域医療の研修は、へき地・離島の医療機関、許可病床数が200床未満の病院又は診療所において4週以上行うこととしている
●地域医療を担う医師の確保を目指す知事の会(令和2年度提言)
「地域で活躍できる医師の養成に資するよう、卒後臨床研修2年目における地域医療研修の拡大やその他の必修科目の一部を地域の医療機関で実施す
る制度の確立により、地域の医療機関で研修する期間を半年程度確保できる制度に見直すこと」
2