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資料2 医師臨床研修制度の見直しの検討について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32159.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和4年度第3回 3/27)《厚生労働省》 |
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(参考)都道府県知事による臨床研修病院の指定
○医師法(昭和23年法律第201号)
第十六条の二 診療に従事しようとする医師は、二年以上、都道府県知事の指定する病院又は外国の病院で厚生労働大臣の指定
するものにおいて、臨床研修を受けなければならない。
2 前項の規定による指定は、臨床研修を行おうとする病院の開設者の申請により行う。
3 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の申請に係る病院が、次に掲げる基準を満たすと認めるときでなければ、第一項の
規定による指定をしてはならない。
一 臨床研修を行うために必要な診療科を置いていること。
二 臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備を有していること。
三 臨床研修の内容が、適切な診療科での研修の実施により、基本的な診療能力を身に付けることのできるものであること。
四 前三号に掲げるもののほか、臨床研修の実施に関する厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
4 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により指定した病院が臨床研修を行うについて不適当であると認めるに至
つたときは、その指定を取り消すことができる。
5 (略)
6 都道府県知事は、第一項の規定による指定をし、又は第四項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の二十三第一項に規定する地域医療対策協議会(以下「地域医療対策協議
会」という。)の意見を聴かなければならない。
7 都道府県知事は、前項の規定により地域医療対策協議会の意見を聴いたときは、第一項の規定による指定又は第四項の規定
による指定の取消しに当たり、当該意見を反映させるよう努めなければならない。
○医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成14年厚生労働省令第158号)
(臨床研修病院の指定)
第三条 法第十六条の二第一項に規定する都道府県知事の指定する病院(以下「臨床研修病院」という。)の指定は、次に掲げる
区分に応じて行うものとする。
一 基幹型臨床研修病院 他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院であって、当該臨床研修の管理を行うもの
二 協力型臨床研修病院 他の病院と共同して臨床研修を行う病院であって、前号に該当しないもの
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○医師法(昭和23年法律第201号)
第十六条の二 診療に従事しようとする医師は、二年以上、都道府県知事の指定する病院又は外国の病院で厚生労働大臣の指定
するものにおいて、臨床研修を受けなければならない。
2 前項の規定による指定は、臨床研修を行おうとする病院の開設者の申請により行う。
3 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の申請に係る病院が、次に掲げる基準を満たすと認めるときでなければ、第一項の
規定による指定をしてはならない。
一 臨床研修を行うために必要な診療科を置いていること。
二 臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備を有していること。
三 臨床研修の内容が、適切な診療科での研修の実施により、基本的な診療能力を身に付けることのできるものであること。
四 前三号に掲げるもののほか、臨床研修の実施に関する厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
4 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により指定した病院が臨床研修を行うについて不適当であると認めるに至
つたときは、その指定を取り消すことができる。
5 (略)
6 都道府県知事は、第一項の規定による指定をし、又は第四項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の二十三第一項に規定する地域医療対策協議会(以下「地域医療対策協議
会」という。)の意見を聴かなければならない。
7 都道府県知事は、前項の規定により地域医療対策協議会の意見を聴いたときは、第一項の規定による指定又は第四項の規定
による指定の取消しに当たり、当該意見を反映させるよう努めなければならない。
○医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成14年厚生労働省令第158号)
(臨床研修病院の指定)
第三条 法第十六条の二第一項に規定する都道府県知事の指定する病院(以下「臨床研修病院」という。)の指定は、次に掲げる
区分に応じて行うものとする。
一 基幹型臨床研修病院 他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院であって、当該臨床研修の管理を行うもの
二 協力型臨床研修病院 他の病院と共同して臨床研修を行う病院であって、前号に該当しないもの
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