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参考資料1 障害福祉分野の最近の動向 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32262.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第27回 3/28)《厚生労働省》
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重度障害者支援加算の見直し(生活介護・施設入所支援)
1.共通事項


強度行動障害を有する者に対して個別の支援を行う場
合の、利用者の状態確認や利用者が環境の変化に適応す
るためのアセスメント期間を一定程度見直し、加算算定
期間の延長及び加算の単位数を見直す。
・算定期間:(現行)
・単位数:

90日

(現行)700単位

→(改正後)

180日

→(改正後)500単位

現行の仕組み
見直し後の仕組み

700
単位
500
単位
支援開始

90日

180日

2.生活介護(強度行動障害関係)


強度行動障害を有する者が、障害者支援施設が実施している生活介護を通所で利用している場合であって、当該利
用者に対する支援計画を作成し、当該計画に基づいて支援を実施している場合には、重度障害者支援加算の算定を
可能とする。


強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者を1人以上配置し、支援計画を作成する体制を整備 7単位/日



強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者が、実践研修修了者の作成した支援計画シート等に基づき、強度行動障害を有す

る者に対して個別の支援を実施 180単位/日

3.生活介護(重症心身障害者関係)


重症心身障害者の受入を評価するため


人員配置体制加算(Ⅰ)※直接処遇職員を1.7:1以上配置



常勤看護職員等配置加算(Ⅲ)※常勤換算で看護職員を3人以上配置

体制の評価の上乗せ

重度障害者支援加算
人員配置体制加算

常勤看護職員等配置加算

を算定している場合に、両加算の要件を超える人員配置をしている場合に加算を算定可能とする。
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