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参考資料1 障害福祉分野の最近の動向 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32262.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第27回 3/28)《厚生労働省》
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障害福祉現場の業務効率化のためのICT活用
○ 運営基準や報酬算定上必要となる委員会等や、身体的接触を伴わない又は必ずしも対面で提供する必要のない支援について、
テレビ電話装置等を用いた対応を可能とする。
事項













対象サービス

内容

感染症・食中毒の予防のための
対策検討委員会

全サービス共通

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会について、テレビ電話装置等を活用して行うことができ
るものとする。

身体拘束等の適正化のための
対策検討委員会

訪問系サービス、通所系サービス、入
所系サービス

身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会について、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

虐待防止のための対策検討委
員会

全サービス共通

虐待の防止のための対策を検討する委員会について、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

個別支援計画作成等に係る担
当者等会議

通所系サービス、入所系サービス

利用者に対するサービス提供に当たる担当者等で行われる個別支援計画等の作成に係る会議について、テレビ電話装置等を活
用して行うことができるものとする。

サービス担当者会議
事例検討会等

計画相談支援、障害児相談支援

サービス等利用計画の作成のために福祉サービスの担当者で行われる会議や基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等
について、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

特定事業所加算

訪問系サービス

利用者に関する情報若しくはサービスの提供に当たっての留意事項の伝達又は事業所における技術指導を目的とした会議について、
テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

リハビリテーション加算

生活介護

リハビリテーション実施計画の作成や支援終了時に医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、その他の職種の者で行われる
リハビリテーションカンファレンスについて、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

日中活動支援加算
(新設)

短期入所

日中活動実施計画を作成するに当たって、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同する場面
について、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

経口移行加算

施設入所支援

経口移行計画を作成するに当たって、医師の指示に基づき、医師、管理栄養士、看護師その他の職種の者が共同する場面につい
て、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

経口維持加算

施設入所支援

経口維持計画を作成するに当たって、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師その他の職種
の者が共同して、入所者の栄養管理をするための会議等について、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

支援計画会議実施加算
(新設)

就労移行支援

就労移行支援計画等の作成等に当たって、ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター等障害者の
就労支援に従事する者により構成される会議について、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

定着支援連携促進加算
(新設)

就労定着支援

地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、医療機関等との連携を図るため、関係機関等を交えた会議について、
テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

居住支援連携体制加算
(新設)

自立生活援助、地域移行支援、地
域定着支援

精神障害者等の居住先の確保及び居住支援を充実する観点から、居住支援協議会や居住支援法人との情報連携・共有を図
る場について、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

関係機関連携加算

児童発達支援、医療型児童発達支
援、放課後等デイサービス

障害児が通う保育所その他関係機関との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、当該障害児に係る児
童発達支援計画に関する会議について、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

雇用に伴う日常生活上の相談


就労定着支援

利用者の職場への定着及び就労の継続を図るため、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する
利用者に対する相談、指導等の支援について、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

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