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参考資料1 障害福祉分野の最近の動向 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32262.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第27回 3/28)《厚生労働省》
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医療型短期入所の受入体制強化
1.基本報酬


医療型短期入所事業所の整備促進を図る観点から、経営実態も踏まえつつ、基本報酬を引き上げる。
(例)医療型短期入所サービス費(Ⅰ)

:(現行)2,907単位/日

→(改正後)3,010単位/日

医療型特定短期入所サービス費(Ⅰ):(現行)2,785単位/日

→(改定後)2,835単位/日

2.医療型短期入所の対象者の整理


障害支援区分5以上に該当し、強度行動障害があり医療的ケアを必要とする者を対象とする。



障害支援区分5以上に該当し、遷延性意識障害があり医療的ケアを必要とする者について、療養介護の対象者として明文化されること
から、医療型短期入所においても、より単位数の高い報酬区分の対象者とする。



医療的ケアの新判定スコアにおいて、16点以上である障害児を対象とする。

3.特別重度支援加算の算定要件と単位数の見直し


特別重度支援加算の算定要件について、強度行動障害があり医療的ケアを必要とする者や医療的ケア(新スコア16点以上)を必要とする

障害児を医療型短期入所の対象者とすることに伴い、いわゆる「動ける医ケア児」に対する支援を実施した場合にも特別重度支援加算を
算定可能となるよう、「運動機能が座位まで」の要件を削除。


その上で、利用者が必要とする医療的ケアの判定スコアの合算点数に応じて、単位数にメリハリをつける。
(現行)388単位/日

(改正後)610単位/日(25点以上)

又は

297単位/日(10点以上)

4.日中活動支援の評価


医療型短期入所の利用者は、当該短期入所事業所から通所事業所へ通うことに困難を伴うことが想定される。



相談支援専門員が作成するサービス等利用計画又は障害児支援利用計画において、医療型短期入所事業所での日中活動支援が必要さ
れている場合であって、当該事業所において、保育士やリハビリテーションを行う専門職を配置した上で、当該専門職が日中活動に
係る支援計画を作成し、日中活動を実施している場合に評価する加算を創設する。

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