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参考資料1 障害福祉分野の最近の動向 (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32262.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第27回 3/28)《厚生労働省》 |
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福祉・介護職員等特定処遇改善加算等の見直し
○
福祉・介護職員等特定処遇改善加算について、リーダー級の職員について他産業と遜色ない賃金水準の実現を図りつつ、更なる処遇改善を行うとの
趣旨は維持した上で、事業者が活用しやすい仕組みとする観点から、より柔軟な配分を可能とするよう配分ルールを見直すことにより取得促進を図る。
○
処遇改善加算及び特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件について、事業者による職場環境改善の取組をより実効性の高いものと
する観点からの見直しを行う。
①
②
職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるように見直しを行う。
・職員の新規採用や定着促進に資する取組 ・職員のキャリアアップに資する取組 ・両立支援・多様な働き方の推進に資する取組 ・生産性の向上につながる取組
・腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組 ・仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組
職場環境等要件に基づく取組の実施について、原則、当該年度における取組の実施を求めることとする。
○
従来からの処遇改善加算の減算区分であるⅣ及びⅤ並びに処遇改善特別加算(※)について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、1年の経過
措置を設けた上で廃止する。(※)処遇改善加算よりも下位の加算(障害報酬における独自の加算)
○
処遇改善加算等の加算率の算定方法を見直す(※)。見直しに際しては、加算率の変更による影響を緩和する観点から、各サービスの経営状況等を踏
まえつつ、今回及び今後の報酬改定において段階的に反映する。
(※)処遇改善加算の加算率の算定方法の見直し
これまで用いている社会福祉施設等調査では、各サービスの常勤換算職員数と当該サービスの提供実態との間に乖離がみられること等から、今後の加算率の算定に当たっては、
複数のサービスにグループ分けした上で、障害福祉サービス等経営実態調査における従事者数及び報酬請求事業所数を用いる。
特定処遇改善加算の配分ルールの緩和
<見直し前>
① 「A:経験・技能のある障害福祉人材」のうち1人以上は、
月額8万円の賃上げ又は年収440万円までの賃金増
② グループ(①、②、③)の平均処遇改善額について、
・「①は、②の2倍以上」
・「③は、②の2分の1以下」
<見直し後>
① 「A:経験・技能のある障害福祉人材」のうち1人以上は、
月額8万円の賃上げ又は年収440万円までの賃金増 → 維持
② グループ(①、②、③)の平均処遇改善額について、
・「①は、②より高く」→ 緩和
・「③は、②の2分の1以下」→ 維持
①・②間の緩和
ルールの適用で
従来より③を高く
することが可能
①
経験・
技能のある
障害福祉人材
②
他の障害
福祉人材
平均処遇改善額
①
経験・
技能のある
障害福祉人材
平均処遇改善額
③
その他の職種
①
経験・
技能のある
障害福祉人材
②
他の障害
福祉人材
平均処遇改善額
①
経験・
技能のある
障害福祉人材
②
他の障害
福祉人材
平均処遇改善額
①
経験・
技能のある
障害福祉人材
平均処遇改善額
経験・
技能のある
障害福祉人材
平均処遇改善額
①
②
他の障害
福祉人材
③
その他の
職種
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○
福祉・介護職員等特定処遇改善加算について、リーダー級の職員について他産業と遜色ない賃金水準の実現を図りつつ、更なる処遇改善を行うとの
趣旨は維持した上で、事業者が活用しやすい仕組みとする観点から、より柔軟な配分を可能とするよう配分ルールを見直すことにより取得促進を図る。
○
処遇改善加算及び特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件について、事業者による職場環境改善の取組をより実効性の高いものと
する観点からの見直しを行う。
①
②
職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるように見直しを行う。
・職員の新規採用や定着促進に資する取組 ・職員のキャリアアップに資する取組 ・両立支援・多様な働き方の推進に資する取組 ・生産性の向上につながる取組
・腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組 ・仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組
職場環境等要件に基づく取組の実施について、原則、当該年度における取組の実施を求めることとする。
○
従来からの処遇改善加算の減算区分であるⅣ及びⅤ並びに処遇改善特別加算(※)について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、1年の経過
措置を設けた上で廃止する。(※)処遇改善加算よりも下位の加算(障害報酬における独自の加算)
○
処遇改善加算等の加算率の算定方法を見直す(※)。見直しに際しては、加算率の変更による影響を緩和する観点から、各サービスの経営状況等を踏
まえつつ、今回及び今後の報酬改定において段階的に反映する。
(※)処遇改善加算の加算率の算定方法の見直し
これまで用いている社会福祉施設等調査では、各サービスの常勤換算職員数と当該サービスの提供実態との間に乖離がみられること等から、今後の加算率の算定に当たっては、
複数のサービスにグループ分けした上で、障害福祉サービス等経営実態調査における従事者数及び報酬請求事業所数を用いる。
特定処遇改善加算の配分ルールの緩和
<見直し前>
① 「A:経験・技能のある障害福祉人材」のうち1人以上は、
月額8万円の賃上げ又は年収440万円までの賃金増
② グループ(①、②、③)の平均処遇改善額について、
・「①は、②の2倍以上」
・「③は、②の2分の1以下」
<見直し後>
① 「A:経験・技能のある障害福祉人材」のうち1人以上は、
月額8万円の賃上げ又は年収440万円までの賃金増 → 維持
② グループ(①、②、③)の平均処遇改善額について、
・「①は、②より高く」→ 緩和
・「③は、②の2分の1以下」→ 維持
①・②間の緩和
ルールの適用で
従来より③を高く
することが可能
①
経験・
技能のある
障害福祉人材
②
他の障害
福祉人材
平均処遇改善額
①
経験・
技能のある
障害福祉人材
平均処遇改善額
③
その他の職種
①
経験・
技能のある
障害福祉人材
②
他の障害
福祉人材
平均処遇改善額
①
経験・
技能のある
障害福祉人材
②
他の障害
福祉人材
平均処遇改善額
①
経験・
技能のある
障害福祉人材
平均処遇改善額
経験・
技能のある
障害福祉人材
平均処遇改善額
①
②
他の障害
福祉人材
③
その他の
職種
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