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資料3-1 医療機器基本計画に関するKPIの策定について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_256018.html
出典情報 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する検討会(第3回 3/28)《厚生労働省》
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参考;ベンチャーの定義

14

厚生労働省・医療系ベン
チャー・トータルサポート事業に
かかる総合支援調査業務一式;
医療系ベンチャーに関する情報
収集・基礎調査の結果概要、三
菱総合研究所調べ

一般社団法人日本医療ベン
チャー協会

日本政策金融公庫の新たな事
業に挑戦する中小企業、ベン
チャー企業向け融資制度











日本国内に拠点があること
薬機法において定義されて
いる医療機器に係る開発を
行っている又は開発を行うこ
とを予定していること
創業後15年以内(調査時
点)であること
中小企業基本法(昭和38年
法律第154号)第2条に定め
る中小企業に該当すること



法人A会員;ベンチャー企業
(創業10年以内、未上場)・
医療機関
※当協会理事会の審査によ
りベンチャー企業と認める場
合があります。※上場或いは設
立10年以上の企業による資本100%
のみなし子会社の場合は、ベンチャー
企業でも法人B会員のご入会になりま
す。



一般財団法人ベンチャーエン
タープライズセンターによるベン
チャー企業の経営環境等に関
するアンケート調査(毎年調査、
ベンチャー白書)

事業化後7年以内である事
• 設立5年以内のベンチャー企


• 成長新事業育成審査会の認 ※調査目的はあくまでも経営環
定を得た事業
境の調査であり、特に起業期
の状況把握を対象とした調査
※新たな挑戦に焦点をあててい
るため、創業ではなく事業化7
年以内としている

法人B会員;ベンチャー企業
以外の企業 ※上場或いは設立
10年以上の企業による資本100%の
みなし子会社の場合は、ベンチャー企
業でも法人B会員のご入会になります。

医機連傘下団体を対象とする調査にいては、薬機法による規制対応の準備や一般的に一つの品目の開発に10年程度は
要することから、創業後15年以内とすることでよいのではないか(MEDISOと同じ期間)。一方、医機連傘下団体は製造販
売業を取得していることが条件であることが多いため、これを条件とすることも考えられるか。