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がん対策推進基本計画(第4期) (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32248.html |
出典情報 | 「がん対策推進基本計画」の変更について(3/28)《厚生労働省》 |
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国は、就労支援の更なる充実に向けて、様々な就労形態におけるがん患者の就
労及び離職の実態を把握し、それを踏まえた就労支援の提供体制について検討
する。
国は、がん患者が治療と仕事を両立できるよう、中小企業も含めて、企業にお
ける支援体制や、病気休暇、短時間勤務や在宅勤務(テレワーク)など企業にお
ける休暇制度や柔軟な勤務制度の導入等の環境整備を更に推進するため、産業
保健総合支援センター等の活用や助成金等による支援、普及啓発に取り組む。
国は、両立支援コーディネーターの更なる活用に向けて、その活動状況を把握
するとともに、地域職域連携の観点からより効果的な配置について検討する。
② アピアランスケアについて
(現状・課題)
アピアランスケアは、広義では「医学的・整容的・心理社会的支援を用いて、
外見の変化を補完し、外見の変化に起因するがん患者の苦痛を軽減するケア」の
ことをいう。
がん医療の進歩によって治療を継続しながら社会生活を送るがん患者が増加
している。がんの治療と学業や仕事との両立を可能とし、治療後も同様の生活を
維持する上で、治療に伴う外見変化に対する医療現場におけるサポートの重要
性が認識されている。
国は、平成 30(2018)年 12 月に、運転免許申請書等に添付する写真について、
令和2(2020)年4月に、障害者手帳の交付申請時の写真について、医療上の理
由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布等で覆うこと(帽子やウィッグを使
用すること)が認められるよう、道路交通法施行規則(昭和 35 年総理府令第 60
号)や身体障害者福祉法施行規則(昭和 25 年厚生省令第 15 号)等の一部改正を
行った。
また、治療による脱毛や爪の変化等について身近な医療従事者に相談し、苦痛
を軽減できるよう、医療従事者教育プログラムの実装化に向けた研究63が進めら
れたほか、令和3(2021)年度にはがん治療におけるアピアランスケアガイドラ
インの改訂が行われた。
63
厚生労働科学研究費補助金がん対策推進総合研究事業「がん患者に対する質の高いアピ
アランスケアの実装に資する研究」
(令和2(2020)年度~令和4(2022)年度)
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労及び離職の実態を把握し、それを踏まえた就労支援の提供体制について検討
する。
国は、がん患者が治療と仕事を両立できるよう、中小企業も含めて、企業にお
ける支援体制や、病気休暇、短時間勤務や在宅勤務(テレワーク)など企業にお
ける休暇制度や柔軟な勤務制度の導入等の環境整備を更に推進するため、産業
保健総合支援センター等の活用や助成金等による支援、普及啓発に取り組む。
国は、両立支援コーディネーターの更なる活用に向けて、その活動状況を把握
するとともに、地域職域連携の観点からより効果的な配置について検討する。
② アピアランスケアについて
(現状・課題)
アピアランスケアは、広義では「医学的・整容的・心理社会的支援を用いて、
外見の変化を補完し、外見の変化に起因するがん患者の苦痛を軽減するケア」の
ことをいう。
がん医療の進歩によって治療を継続しながら社会生活を送るがん患者が増加
している。がんの治療と学業や仕事との両立を可能とし、治療後も同様の生活を
維持する上で、治療に伴う外見変化に対する医療現場におけるサポートの重要
性が認識されている。
国は、平成 30(2018)年 12 月に、運転免許申請書等に添付する写真について、
令和2(2020)年4月に、障害者手帳の交付申請時の写真について、医療上の理
由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布等で覆うこと(帽子やウィッグを使
用すること)が認められるよう、道路交通法施行規則(昭和 35 年総理府令第 60
号)や身体障害者福祉法施行規則(昭和 25 年厚生省令第 15 号)等の一部改正を
行った。
また、治療による脱毛や爪の変化等について身近な医療従事者に相談し、苦痛
を軽減できるよう、医療従事者教育プログラムの実装化に向けた研究63が進めら
れたほか、令和3(2021)年度にはがん治療におけるアピアランスケアガイドラ
インの改訂が行われた。
63
厚生労働科学研究費補助金がん対策推進総合研究事業「がん患者に対する質の高いアピ
アランスケアの実装に資する研究」
(令和2(2020)年度~令和4(2022)年度)
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