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がん対策推進基本計画(第4期) (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32248.html
出典情報 「がん対策推進基本計画」の変更について(3/28)《厚生労働省》
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実情に応じたがん教育の取組の充実とその成果の普及を図る。
国は、都道府県及び市町村において、教育委員会及び衛生主管部局が連携して
会議体を設置し、地域のがん医療を担う医師や患者等の関係団体とも協力しな
がら、また、学校医やがん医療に携わる医師、がん患者・経験者等の外部講師を
活用しながら、がん教育が実施されるよう、必要な支援を行う。
国及び地方公共団体、拠点病院等を中心とした医療機関は、患者やその家族等
の関係団体等の協力を得ながら、国民に対する、生活習慣や遺伝子等のがんの発
生に関する基本的な情報も含めたがんに関する正しい知識の普及啓発に引き続
き取り組む。その際には、啓発資材のデジタル化や対象者に応じた周知方法の工
夫等により、より効果的な手法を用いる。
事業主や医療保険者は、がん対策推進企業アクション等の国や地方公共団体
の事業を活用することも含め、雇用者や被保険者・被扶養者が、生涯のうちに約
2人に1人ががんに罹患すると推計されていることや、がん検診やがんの治療
と仕事の両立といったがんに関する正しい知識を得ることができるよう努める。

【個別目標】
国民ががん予防やがん検診による早期発見の重要性を認識するとともに、が
んを正しく理解することを目指す。

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