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がん対策推進基本計画(第4期) (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32248.html
出典情報 「がん対策推進基本計画」の変更について(3/28)《厚生労働省》
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対するがん医療の提供の状況等を踏まえ、都道府県計画を策定する。都道府県計
画は、医療計画、都道府県健康増進計画、都道府県介護保険事業支援計画等のが
ん対策に関連する事項を定めるその他の計画と調和が保たれたものとする。ま
た、地域の実情に応じた自主的かつ主体的な施策や普及啓発の取組を盛り込む
ことが望ましい。
都道府県は、都道府県計画の策定過程において、がん患者等の都道府県協議会
等への参画等を含めた患者・市民参画を推進し、関係者等の意見の聴取に努める。
また、都道府県は、都道府県計画に基づくがん対策の進捗管理に当たって、P
DCAサイクルの実効性確保のため、ロジックモデル等のツールの活用を検討
するとともに、当該都道府県におけるがん医療に関する状況の変化やがん対策
の効果に関する評価を踏まえ、必要があるときには、都道府県計画を変更するよ
う努める。
国は、都道府県計画の作成手法等について必要な助言を行う。
4. 国民の努力
国民は、法第6条の規定に基づき、がんに関する正しい知識を持ち、がんの予
防に必要な注意を払い、必要に応じ、がん検診を受けるよう努めるほか、がん患
者に関する理解を深めるよう努めるものとする。
また、今後のがん医療の向上に資するよう、以下の点についても努力していく
ことが望まれる。


がん医療は、がん患者やその家族等と、医療従事者の人間関係を基盤とし
て成り立っていることから、医療従事者のみならず、がん患者やその家族
等も、医療従事者と信頼関係を築くことができるよう努めること。



がん患者が適切な医療を受けるためには、セカンドオピニオンに関する情
報の提示、がんに関する十分な説明、相談支援等が重要であるが、がん患
者やその家族等も、医療従事者からの説明を受けながら、病態や治療内容
等について、理解するよう努めること。



国民本位のがん対策を推進するため、国民は、関係者等と協力して、主体
的にがん対策の議論に参画するなど、がん医療や、がん患者やその家族等
に対する支援を充実させることの重要性を認識し、正しい知識・理解を得
て、行動するよう努めること。

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