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資料3 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けて (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32533.html
出典情報 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会(第1回 4/10)《厚生労働省》
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介護予防・日常生活支援総合事業の目標設定、評価・検証


国の指針では、中長期的目標として、総合事業と予防給付の費用の伸びを75歳以上高齢者の伸び率とすることを設定。
また、総合事業の評価結果を介護保険事業計画に反映することが重要であるとしている。

○介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)(抄)

5 目標設定
総合事業と予防給付の費用の伸び率が、中長期的に、サービスを主に利用している75歳以上の高齢者数の伸び率程度となるこ
とを目安に努力する。
さらに、生活支援体制整備事業も活用して、市町村において速やかにサービス事業の体制整備を進めることなどにより、短期的に、よ
り大きな費用の効率化も期待される。
※75歳以上高齢者数については、平成26年法改正当時の予防給付の利用者の8割を75歳以上高齢者が占めていたことによる。
⇒平成26年改正法で、法第115条の45第4項の地域支援事業の額の勘案要素として追加(下線部)し、総合事業の上限額の変数として設定(政令)
4 地域支援事業は、当該市町村における介護予防に関する事業の実施状況、介護保険の運営の状況、七十五歳以上の被保険者の数その他の状況を勘案して
政令で定める額の範囲内で行うものとする。

6 事業の評価・検証と次期計画への反映
総合事業を効率的に実施していくためには、個々の事業評価と併せて、市町村による総合事業の結果等の評価・検証と市町村介
護保険事業計画(法第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下同じ。)への取組の反映が重要である。
評価結果については、市町村、地域包括支援センターをはじめとする関係者で共有することで、以降のケアプラン作成におけるサービス
選定やサービスの質の向上に活用することにもつながる。
さらに、評価の実施に当たっては、関係者間での議論が重要であることから、各市町村で開催している介護保険運営協議会や地域
包括支援センター運営協議会等において議論することが重要である。
※法第115条の45の2第2項及びこの6で言う市町村が行う総合事業の評価については、地域支援事業(「一般介護予防事業評価事業」(総合事業のうち一般介護
予防事業の一事業))として、実施することができる。
※評価指標については、地域支援事業実施要綱で例を示している。

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