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資料3 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けて (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32533.html
出典情報 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会(第1回 4/10)《厚生労働省》
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介護保険制度の見直しに関する意見

(令和4年12月20日社会保障審議会介護保険部会)抜粋
Ⅰ 地域包括ケアシステムの深化・推進


様々な生活上の困難を支え合う地域共生社会の実現

(総合事業の多様なサービスの在り方)
○ 介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)は、既存の介護サービス事業者に加えて、住民主体の取組を含む、
多様な主体によって介護予防や日常生活支援のサービスを総合的に実施できるようにすることで、市町村が地域の実情に応じたサービ
ス提供を行えるようにすることを目的とした事業である。平成26年法改正から一定期間が経過しており、総合事業の実施状況等につい
て検証を行いながら、地域における受け皿整備や活性化を図っていくことが必要である。
○ この観点から、従前相当サービスやそれ以外のサービスの事業内容・効果について実態把握・整理を行うとともに、担い手の確保や
前回制度見直しの内容の適切な推進も含め、総合事業を充実化していくための包括的な方策の検討を早急に開始するとともに、自治体
と連携しながら、第9期介護保険事業計画期間を通じて、工程表を作成しつつ、集中的に取り組んでいくことが適当である。
また、自治体が総合事業などを活用した地域づくりを行う際の参考となるよう、取組を進める趣旨や方法をわかりやすく、体系立て
て示すとともに、自治体の取組事例の分析結果等について周知することも重要である。
○ その際、介護保険制度の枠内で提供されるサービスのみでなく、インフォーマルサービスも含め、地域の受け皿を整備していくべき
であり、生活支援体制整備事業を一層促進していくことが重要である。
また、生活支援・介護予防サービスを行うNPOや民間企業等の主体が、生活支援体制整備事業における協議体へ参画するに当たっ

て一定の要件を設けるなど、多様なサービスについて、利用者やケアマネジャーがケアプランの作成時に適切に選択できる仕組みを
検討することが適当である。

○ 総合事業費の上限額については、自治体の状況等を踏まえ、見直しを進めるとともに、小規模な自治体であっても持続可能な介護予
防の活動ができるよう、やむを得ない事情により上限額を超過する際のきめ細かな対応について、引き続き検討を行うことが適当であ
る。

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