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資料3 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けて (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32533.html
出典情報 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会(第1回 4/10)《厚生労働省》
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介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針
(令和3年1月29日厚生労働省告示第29号)



第8期介護保険事業計画に関する基本指針では、総合事業が多様な担い手により提供されるものであることから、介護予防
支援・介護予防ケアマネジメントにより多様なサービスを組み合わせて高齢者の生活を支援することが重要とされている。

第二 市町村介護保険事業計画の作成に関する事項
三 市町村介護保険事業計画の任意記載事項
5 介護給付費等対象サービス及び地域支援事業の円滑な提供を図るための事業等に関する事項
(二) 総合事業
総合事業の担い手は、市町村、社会福祉法人、NPO、民間企業、ボランティア、協同組合、地域包括支援セ
ンター、老人介護支援センター等多様な主体が考えられることから、それぞれの者が有機的に連携しながら各事業
の実施体制を構築していくことが重要である。要介護認定によるサービスを受ける前から補助形式によるサービスを継
続的に利用する居宅要介護被保険者を補助形式によるサービスの対象とすることは可能であり、介護保険給付と
総合事業を組み合わせたケアプランの作成も含め、ケアマネジャーによるケアマネジメントを通じて適切な事業の利用
が確保されることが重要である。
総合事業の効果的な提供体制を構築していく方策として、総合事業の多様な担い手に対して、情報の提供並び
に相談及び援助を適切に行いながら、それぞれの者の連携体制の整備に関する事項を盛り込むことが重要である。

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