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【参考資料3】令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第3回)資料 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33174.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第217回 5/24)《厚生労働省》
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師が 26.4%、介護支援専門員が 25.0%と一定程度いることを踏まえ、医療・
介護従事者による意思決定支援をさらに推進する必要がある。
○ 「人生の最終段階における意思決定に係る指針」を策定していない在宅医
療を行っている医療機関が約半数存在しており、人生の最終段階における
医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン等を踏まえた、意思決定支
援が可能な体制を整える必要がある。


ガイドラインの解説編では医療の場における意思決定支援について、医

療・ケアチームは、本人の意思を尊重するため、本人のこれまでの人生観や
価値観、どのような生き方を望むかを含め、できる限り把握することが重要
とされている。
○ しかし、意識調査において、
「人生の最終段階に限ることなく、患者・利
用者本人やその家族等と日々の診療の中で話し合っている」医師が 21.8%、
看護師が 19.5%、介護支援専門員が 15.2%であったという現状や、令和4
年度検証調査において在宅医療を提供する医療機関のうち、
「介護従事者を
含めたチームと十分な話し合いを行うこと」について指針に定めている医
療機関は 76.2%であったという現状も認められる。
○ 上記を踏まえ、医療・ケアを受ける本人が多専門職種の医療・介護従事者
から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、日々の暮らしの
ニーズの変化を捉え継続的な意思決定支援を行うことについて更に推進す
る必要がある。
2)本人の意思確認が困難な場合の意思決定支援について
○ 認知症を含め、今後、人生の最終段階における医療・ケアに関する意思決
定に困難を抱える高齢者の増加が見込まれ、その中でも、増加し続けること
が予測される単独世帯の認知症高齢者に対する意思決定支援は現状におい
ても課題となっている。
○ こうした観点から、将来医療・ケアの選択を行わなければならなくなる場
面が来ることを念頭に、支援を行っていくことが必要である。
○ また、ガイドラインでは本人の意思が確認できない場合であって、家族等
が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかに
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