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【参考資料3】令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第3回)資料 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33174.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第217回 5/24)《厚生労働省》 |
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1 現状
(1)訪問看護に係る施策と制度
1)在宅医療の提供体制で求められる訪問看護の役割等 [参考資料 p3~5]
○ 第8次医療計画における「在宅医療の体制構築に係る指針」においては、
多くの国民が自宅等住み慣れた環境での療養を望んでいるとされている。
高齢化の進展に伴い疾病構造が変化し、誰もが何らかの病気を抱えながら
生活するようになる中で、
「治す医療」から「治し、支える医療」への転換
が求められている。在宅医療は患者の日常生活を支える医療であり、地域包
括ケアシステムの不可欠な構成要素である。
また、今後増大する慢性期の医療ニーズに対し、在宅医療はその受け皿と
して、さらに看取りを含む医療提供体制の基盤の一つとして期待されてお
り、訪問看護はその一翼を担っている。
○ 訪問看護の利用者については、2025 年以降に後期高齢者の割合が7割以
上になることが見込まれている。また、既にピークを迎えている地域もあり、
地域差はあるものの、多くの二次医療圏(198 の医療圏)においては 2040 年
以降にピークを迎えることが見込まれている。
○ 今後増加が見込まれる訪問看護の需要に対し、緊急時の訪問、医療ニーズ
が高い利用者への対応、24 時間対応等に加え、退院に向けた医療機関との
共同指導、看取りや重症度の高い利用者へ対応できるよう、訪問看護事業所
間や関係機関との連携強化、訪問看護事業所の事業者規模の拡大等の機能
強化や、情報通信機器の活用等による業務効率化による安定的な訪問看護
サービスの提供体制の整備が求められている。
2)訪問看護制度 [参考資料 p7~10]
○ 訪問看護は、居宅要介護者(介護保険法)又は、疾病又は負傷により居宅
において継続して療養を受ける状態にある者(健康保険法)に対して、療養
上の世話又は必要な診療の補助を行うものである。
訪問看護のサービス提供は、病院・診療所と指定を受けた訪問看護ステー
ションの両者から行うことができる。
○ 訪問看護のサービス提供は次のような一連の流れで行われている。
・ 診療に基づく主治医の訪問看護指示書を受け、
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(1)訪問看護に係る施策と制度
1)在宅医療の提供体制で求められる訪問看護の役割等 [参考資料 p3~5]
○ 第8次医療計画における「在宅医療の体制構築に係る指針」においては、
多くの国民が自宅等住み慣れた環境での療養を望んでいるとされている。
高齢化の進展に伴い疾病構造が変化し、誰もが何らかの病気を抱えながら
生活するようになる中で、
「治す医療」から「治し、支える医療」への転換
が求められている。在宅医療は患者の日常生活を支える医療であり、地域包
括ケアシステムの不可欠な構成要素である。
また、今後増大する慢性期の医療ニーズに対し、在宅医療はその受け皿と
して、さらに看取りを含む医療提供体制の基盤の一つとして期待されてお
り、訪問看護はその一翼を担っている。
○ 訪問看護の利用者については、2025 年以降に後期高齢者の割合が7割以
上になることが見込まれている。また、既にピークを迎えている地域もあり、
地域差はあるものの、多くの二次医療圏(198 の医療圏)においては 2040 年
以降にピークを迎えることが見込まれている。
○ 今後増加が見込まれる訪問看護の需要に対し、緊急時の訪問、医療ニーズ
が高い利用者への対応、24 時間対応等に加え、退院に向けた医療機関との
共同指導、看取りや重症度の高い利用者へ対応できるよう、訪問看護事業所
間や関係機関との連携強化、訪問看護事業所の事業者規模の拡大等の機能
強化や、情報通信機器の活用等による業務効率化による安定的な訪問看護
サービスの提供体制の整備が求められている。
2)訪問看護制度 [参考資料 p7~10]
○ 訪問看護は、居宅要介護者(介護保険法)又は、疾病又は負傷により居宅
において継続して療養を受ける状態にある者(健康保険法)に対して、療養
上の世話又は必要な診療の補助を行うものである。
訪問看護のサービス提供は、病院・診療所と指定を受けた訪問看護ステー
ションの両者から行うことができる。
○ 訪問看護のサービス提供は次のような一連の流れで行われている。
・ 診療に基づく主治医の訪問看護指示書を受け、
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