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【参考資料3】令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第3回)資料 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33174.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第217回 5/24)《厚生労働省》
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告されている。
○ こうした観点からも、人生の最終段階における医療・介護については、適
切な意思決定支援のもと、患者の希望する医療・介護が十分に提供されるこ
とが望ましい。
○ なお、QOD には大きな関心が寄せられており、緩和ケアの提供体制、緩和
ケアのトレーニングを受けた医療者数、支払い可能か、ケアの質、地域の関
与を指標として評価することが提案されており、そのランク付の妥当性や
評 価 方 法 の 課 題 が 指 摘 さ れ て い る も の の 、 英 国 の The Economist
Intelligence Unit による“The 2015 Quality of Death Index Ranking
palliative care across the world”では日本は 80 カ国中 14 位に位置づ
けられており、今後日本においても QOD の指標の議論も期待されていると
ころ。
(3)本人の意思に基づく医療・介護の提供について
1)総論 [参考資料 p42]
○ ガイドラインでは時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に
応じて本人の意思が変化しうるものであることから、医療・ケアチームによ
り、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、
伝えることができるような支援が行われることが必要であり、この際、本人
が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も
含めて話し合いが繰り返し行われることも必要であるとされている。
○ こうした観点からも、患者の希望する医療・介護の情報を必要に応じて本
人及びその家族等に関わる多職種間で共有しておく体制と、患者・利用者本
人の希望する医療・介護を適時・適切に提供できる体制が重要となる。
2)意思決定に関する情報の共有について

[参考資料 p43~48]

○ 話し合った内容については、文書にまとめておき、家族等と医療・ケアチ
ームとの間で共有しておくことが、本人にとっての最善の医療・ケアの提供
のためには重要である。
○ 意識調査において、人生の最終段階における医療・ケアについて話し合っ
た内容の医療・ケアチームとの情報の共有状況については、
「記録に残して
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