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【参考資料3】令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第3回)資料 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33174.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第217回 5/24)《厚生労働省》
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証調査」という。)によると、在宅医療を提供する医療機関のうち、
「人生の
最終段階における意思決定に係る指針」を作成している医療機関は 52.2%
である。
また、当該指針を作成している医療機関の 91.4%が、
「医療従事者を含め
たチームと十分な話し合いを行うこと」を指針として定めている一方で、
「介護従事者を含めたチームと十分な話し合いを行うこと」を指針として
定めている医療機関は 76.2%である。
○ 介護保険においては、看取り期の本人・家族との十分な話し合いや関係者
との連携を一層充実させる観点から、令和3年度介護報酬改定において、基
本報酬や看取りに係る加算の算定要件で、ガイドライン等の内容に沿った
取組を行うことを求める見直しを実施した。
3)本人の意思確認が困難な場合の意思決定支援について [参考資料 p29~39]
(方向性)
○ ガイドラインの解説編では本人の意思が確認できない場合には家族等の
役割がいっそう重要になるとされている。特に、本人が自らの意思を伝えら
れない状態になった場合に備えて、特定の家族等を自らの意思を推定する
者として前もって定め、その者を含めてこれまでの人生観や価値観、どのよ
うな生き方や医療・ケアを望むかを含め、日頃から繰り返し話し合っておく
ことにより、本人の意思が推定しやすくなるとされている。
その場合にも、本人が何を望むかを基本とし、それがどうしてもわからな
い場合には、本人の最善の利益が何であるかについて、家族等と医療・ケア
チームが十分に話し合い、合意を形成することが必要である。
○ 認知症施策推進大綱においては、特に認知症等により意思決定に困難を
抱える場合には、例えば療養する場所や延命処置等について、将来選択を行
わなければならなくなる場面が来ることを念頭に、あらかじめその在り方
について検討することが必要とされており、意思決定が困難な認知症高齢
者に対して尊厳が尊重された医療・介護の提供が重要である。
(家族等による支援状況と家族支援の状況)
○ 意識調査によると、一般国民において「自分が意思決定できなくなったと
きに、自分の医療・ケアに関する方針を決めてほしいと思う人、もしくは決
めることができると思う人」
(複数回答)を家族と回答した割合は 92.3%で
ある。
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