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介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けて (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33397.html
出典情報 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会(第2回 5/31)《厚生労働省》
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継続利用要介護者が住民主体のサービスを利用する際の留意事項(ポイント)②

2 ケアマネジメントの実施


ケアマネジャーは、担当する要介護者が住民主体のサービスの継続利用を検討している場合には、住民主体の
サービスを実施しているボランティア団体等に対して、提供できるサービスの内容について確認する。
あわせて、要介護者に対して、
① 介護給付を受けながら、引き続き住民主体のサービスを利用できること
② 住民主体のサービスが提供できる内容
について説明した上で、改めて意向を確認する。【★】



ケアマネジャーは、要介護者の継続利用の意向とアセスメント結果に基づき、ケアプランの原案に住民主体の
サービスを位置付ける。【★】



保健師やリハビリ専門職等は、必要に応じて要介護者を担当するケアマネジャーのアセスメントに同行し、
介護給付や住民主体のサービスの適切な選択・利用に向けての助言を行う。



サービスを実施しているボランティア団体等は、必要に応じてサービス担当者会議に参加し、必要な情報を提
供する。

3 地域包括センターによる支援
▼ 地域包括支援センターは、介護給付や住民主体のサービスの適切な選択・利用に向けて、要介護者を担当する
ケアマネジャーのアセスメントに同行するほか、サービス担当者会議に参加する。


市町村や地域包括支援センターは、多職種で構成される地域ケア会議において、必要な支援方策の検討を行う。

▼ 地域包括支援センターや生活支援コーディネーターは、ケアマネジャーやサービスを実施しているボランティ
ア団体等との定期的な情報共有や連携方法の確認を通じて、必要な支援方策の検討を行う。
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