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介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けて (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33397.html
出典情報 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会(第2回 5/31)《厚生労働省》
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介護予防・日常生活支援総合事業の上限額(介護保険法施行令第37条の13)
1.原則の上限額(令第37条の13第4項第1号)
総合事業の上限額は次のいずれか高い額とする
①事業開始の前年度の[予防給付(介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防支援)]+[介護予防事業]の総額
× ②75歳以上高齢者の伸び
- ③当該年度の介護予防支援費の総額
①事業開始の前年度の[予防給付(全体)]+[介護予防事業]の総額
× ②75歳以上高齢者の伸び
- ③当該年度の予防給付の総額
2.10%特例(令第37条の13第4項第2号)
平成27年度から平成29年度までにこの特例を選択している場合に限り、以下の特例が適用
平成27年度から平成29年度まで 上記①の額 → ①に調整率(最大10%)を乗じた額
平成30年度以降
上記①の額 → 平成29年度の総合事業実績額
3.個別協議(令第37条の13第5項)

要件見直し時期

H27
申請ベース

実績ベース

保険者数(箇所)
上限超過額(億円)

保険者数(箇所)
上限超過額(億円)

H28

H29

H30

R1

R2

R3

R4

14

93

302

408

444

394

330

336

0.8

15

50

70

88

78

61

62



37

151

268

331

250

296

0.1

5

14

30

45

31

30

※厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課調べ

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