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介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けて (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33397.html |
出典情報 | 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会(第2回 5/31)《厚生労働省》 |
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介護予防・生活支援サービス事業の類型(典型的な例)
「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン」(平成27年6月5日付厚生労働省老健局長通知 別紙)より
訪問型サービス
訪問型サービスは、従前の訪問介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなり、多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によ
るサービスと、住民主体による支援、保健・医療の専門職が短期集中で行うサービス、移動支援を想定。
基準
従前の訪問介護相当
サービス種別
①訪問介護
サービス内容
対象者と
サービス提供
の考え方
訪問介護員による身体介護、生活援助
○既にサービスを利用しており、サービスの利用の継続が必要なケース
○以下のような訪問介護員によるサービスが必要なケース
(例)
・ 認知機能の低下により日常生活に支障がある症状・行動を伴う者
・ 退院直後で状態が変化しやすく、専門的サービスが特に必要な者 等
※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進していくことが重要。
実施方法
基準
サービス
提供者(例)
通所型サービス
基準
多様なサービス
②訪問型サービスA
③訪問型サービスB
④訪問型サービスC
⑤訪問型サービスD
(緩和した基準によるサービス)
(住民主体による支援)
(短期集中予防サービス)
(移動支援)
生活援助等
○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等「多様なサービス」の利用を
促進
保健師等による居宅での相談指導等 移送前後の生活支援
・体力の改善に向けた支援が必要な
ケース
・ADL・IADLの改善に向けた支援が
必要なケース
※3~6ケ月の短期間で実施
事業者指定
事業者指定/委託
補助(助成)
直接実施/委託
予防給付の基準を基本
人員等を緩和した基準
個人情報の保護等の
最低限の基準
内容に応じた
独自の基準
訪問介護員(訪問介護事業者)
主に雇用労働者
ボランティア主体
保健・医療の専門職
(市町村)
①通所介護
多様なサービス
②通所型サービスA
③通所型サービスB
④通所型サービスC
(緩和した基準によるサービス)
(住民主体による支援)
(短期集中予防サービス)
サービス
内容
通所介護と同様のサービス
生活機能の向上のための機能訓練
体操、運動等の活動など、自主的な
通いの場
生活機能を改善するための運動器の
機能向上や栄養改善等のプログラム
対象者と
サービス提供
の考え方
○既にサービスを利用しており、サービスの利用の継続が必要なケース ○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等「多様なサービス」の利用を
○「多様なサービス」の利用が難しいケース 等
促進
※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進していくことが重要。
・ADLやIADLの改善に向けた支援が
必要なケース 等
※3~6ケ月の短期間で実施
実施方法
基準
サービス
提供者(例)
その他の生活支援
サービス
訪問型サービスBに準じる
通所型サービスは、従前の通所介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなり、多様なサービスについては、雇用労働者が行
う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支援、保健・医療の専門職により短期集中で行うサービスを想定。
従前の通所介護相当
サービス
種別
住民主体の自主活動として
行う生活援助等
事業者指定
ミニデイサービス
運動・レクリエーション 等
事業者指定/委託
補助(助成)
直接実施/委託
予防給付の基準を基本
人員等を緩和した基準
個人情報の保護等の
最低限の基準
内容に応じた独自の基準
通所介護事業者の従事者
主に雇用労働者
+ボランティア
ボランティア主体
保健・医療の専門職
(市町村)
その他の生活支援サービスは、①栄養改善を目的とした配食や、②住民ボランティア等が行う見守り、③訪問型サービス、通所型サービス
に準じる自立支援に資する生活支援(訪問型サービス・通所型サービスの一体的提供等)からなる。
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「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン」(平成27年6月5日付厚生労働省老健局長通知 別紙)より
訪問型サービス
訪問型サービスは、従前の訪問介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなり、多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によ
るサービスと、住民主体による支援、保健・医療の専門職が短期集中で行うサービス、移動支援を想定。
基準
従前の訪問介護相当
サービス種別
①訪問介護
サービス内容
対象者と
サービス提供
の考え方
訪問介護員による身体介護、生活援助
○既にサービスを利用しており、サービスの利用の継続が必要なケース
○以下のような訪問介護員によるサービスが必要なケース
(例)
・ 認知機能の低下により日常生活に支障がある症状・行動を伴う者
・ 退院直後で状態が変化しやすく、専門的サービスが特に必要な者 等
※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進していくことが重要。
実施方法
基準
サービス
提供者(例)
通所型サービス
基準
多様なサービス
②訪問型サービスA
③訪問型サービスB
④訪問型サービスC
⑤訪問型サービスD
(緩和した基準によるサービス)
(住民主体による支援)
(短期集中予防サービス)
(移動支援)
生活援助等
○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等「多様なサービス」の利用を
促進
保健師等による居宅での相談指導等 移送前後の生活支援
・体力の改善に向けた支援が必要な
ケース
・ADL・IADLの改善に向けた支援が
必要なケース
※3~6ケ月の短期間で実施
事業者指定
事業者指定/委託
補助(助成)
直接実施/委託
予防給付の基準を基本
人員等を緩和した基準
個人情報の保護等の
最低限の基準
内容に応じた
独自の基準
訪問介護員(訪問介護事業者)
主に雇用労働者
ボランティア主体
保健・医療の専門職
(市町村)
①通所介護
多様なサービス
②通所型サービスA
③通所型サービスB
④通所型サービスC
(緩和した基準によるサービス)
(住民主体による支援)
(短期集中予防サービス)
サービス
内容
通所介護と同様のサービス
生活機能の向上のための機能訓練
体操、運動等の活動など、自主的な
通いの場
生活機能を改善するための運動器の
機能向上や栄養改善等のプログラム
対象者と
サービス提供
の考え方
○既にサービスを利用しており、サービスの利用の継続が必要なケース ○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等「多様なサービス」の利用を
○「多様なサービス」の利用が難しいケース 等
促進
※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進していくことが重要。
・ADLやIADLの改善に向けた支援が
必要なケース 等
※3~6ケ月の短期間で実施
実施方法
基準
サービス
提供者(例)
その他の生活支援
サービス
訪問型サービスBに準じる
通所型サービスは、従前の通所介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなり、多様なサービスについては、雇用労働者が行
う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支援、保健・医療の専門職により短期集中で行うサービスを想定。
従前の通所介護相当
サービス
種別
住民主体の自主活動として
行う生活援助等
事業者指定
ミニデイサービス
運動・レクリエーション 等
事業者指定/委託
補助(助成)
直接実施/委託
予防給付の基準を基本
人員等を緩和した基準
個人情報の保護等の
最低限の基準
内容に応じた独自の基準
通所介護事業者の従事者
主に雇用労働者
+ボランティア
ボランティア主体
保健・医療の専門職
(市町村)
その他の生活支援サービスは、①栄養改善を目的とした配食や、②住民ボランティア等が行う見守り、③訪問型サービス、通所型サービス
に準じる自立支援に資する生活支援(訪問型サービス・通所型サービスの一体的提供等)からなる。
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