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介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けて (58 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33397.html |
出典情報 | 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会(第2回 5/31)《厚生労働省》 |
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介護予防・日常生活支援総合事業の上限制度の運用等の見直し
○
地域支援事業における介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)は、
・事業費の上限は、事業移行前年度実績に市町村の75歳以上高齢者の伸びを乗じた額とされ(政令) 、
・特別な事情がある場合は、例外的な個別判断により、上限を超えた交付金の措置が認められている(政令・ガイドライン)。
○ 総合事業は、効果的なサービス提供を通じて費用の伸びを75歳以上高齢者の伸び率程度に抑えることで、制度の持続可能性を
確保しながら地域のニーズに合ったサービス提供を目的とする制度であり、上限の超過は例外的な取り扱いであることを踏まえ、
改革工程表2020に基づき、上限制度の運用の在り方について見直しを行う。
(参考)新経済・財政再生計画改革工程表2020(令和2年12月18日経済財政諮問会議決定)
64.b.地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業の上限制度の運用の在り方について、速やかに必要な対応を検討。
令和3年度及び4年度の対応
令和2年度まで
令和3年度
令和4年度
例示とする取扱いをやめる
【例】
【判断事由】
・ 介護予防に効果的なプログラムを新たに導入す
る場合・介護予防や生活支援サービスの供給体
制が近隣市町村と比較して著しく不足している場
合・小規模市町村で通いの場等の新たな基盤整
備を通じて当該年度だけ費用の伸びが増加する
場合など、費用の伸びが一時的に高くなるが、住
民主体の取組等が確実に促進され費用の伸びが
低減していく見込みである場合
・ 前年度の個別判断で上限を引き上げており、そ
の影響が当該年度以降も継続すると見込まれる
場合
削除した上で、やむを得ない
事情として二点追加
具体化
・ 75歳以上人口が減少しており、即時的に事業費
の上限に合わせることが困難である場合
・ 事業移行前年度実績に市町村の75歳以上高齢
者の伸びを乗じた額から控除することとされている
「介護予防支援(給付)」の費用額の変動率(H30
~R3)が、75歳以上人口変動率(H30~R2)よりも
大きい場合、仮にその差分に相当する介護予防
支援(給付)の費用額が算定式から控除されてい
なければ、個別協議が不要である場合
・ 前年度以降で総合事業の多様なサービス又は一
般介護予防事業のプログラムを新たに導入し、費
用の伸びが一時的に高くなるが、事業の再構築、
産官学の取組の推進により費用の伸びが低減し
ていく見込みである場合
・ 前々年度以前に総合事業の多様なサービス又
は一般介護予防事業のプログラムを導入し、費用
の伸びが一時的に高くなったが、平成30年度(又
はサービス・プログラム導入年度)の事業費に対し
て前年度の事業費が減少しており、今後も事業の
再構築、産官学の取組の推進により費用の伸び
が低減していく見込みである場合
・ 人口一万人未満の市町村において、総合事業の
多様なサービスの担い手が一時的に不足
(引き続き存置)
やむを得ない事情として二点追加
・ 離島等の市町村で、65歳以上高齢者一人当たり
事業費額が、全保険者の平均(1万円)未満であ
る場合
・ 介護職員等ベースアップ等支援加算創設により
個別協議が必要である場合
○ 令和4年度は、個別協議の申請を検討している一部の自治体等を対象とした個別の相談に対応していく(地域づくり加速化事業の活用も促す)。
令和5年度以降の対応方針
○ 令和4年度の申請状況等を踏まえ、更なる見直しを行っていく。
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○
地域支援事業における介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)は、
・事業費の上限は、事業移行前年度実績に市町村の75歳以上高齢者の伸びを乗じた額とされ(政令) 、
・特別な事情がある場合は、例外的な個別判断により、上限を超えた交付金の措置が認められている(政令・ガイドライン)。
○ 総合事業は、効果的なサービス提供を通じて費用の伸びを75歳以上高齢者の伸び率程度に抑えることで、制度の持続可能性を
確保しながら地域のニーズに合ったサービス提供を目的とする制度であり、上限の超過は例外的な取り扱いであることを踏まえ、
改革工程表2020に基づき、上限制度の運用の在り方について見直しを行う。
(参考)新経済・財政再生計画改革工程表2020(令和2年12月18日経済財政諮問会議決定)
64.b.地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業の上限制度の運用の在り方について、速やかに必要な対応を検討。
令和3年度及び4年度の対応
令和2年度まで
令和3年度
令和4年度
例示とする取扱いをやめる
【例】
【判断事由】
・ 介護予防に効果的なプログラムを新たに導入す
る場合・介護予防や生活支援サービスの供給体
制が近隣市町村と比較して著しく不足している場
合・小規模市町村で通いの場等の新たな基盤整
備を通じて当該年度だけ費用の伸びが増加する
場合など、費用の伸びが一時的に高くなるが、住
民主体の取組等が確実に促進され費用の伸びが
低減していく見込みである場合
・ 前年度の個別判断で上限を引き上げており、そ
の影響が当該年度以降も継続すると見込まれる
場合
削除した上で、やむを得ない
事情として二点追加
具体化
・ 75歳以上人口が減少しており、即時的に事業費
の上限に合わせることが困難である場合
・ 事業移行前年度実績に市町村の75歳以上高齢
者の伸びを乗じた額から控除することとされている
「介護予防支援(給付)」の費用額の変動率(H30
~R3)が、75歳以上人口変動率(H30~R2)よりも
大きい場合、仮にその差分に相当する介護予防
支援(給付)の費用額が算定式から控除されてい
なければ、個別協議が不要である場合
・ 前年度以降で総合事業の多様なサービス又は一
般介護予防事業のプログラムを新たに導入し、費
用の伸びが一時的に高くなるが、事業の再構築、
産官学の取組の推進により費用の伸びが低減し
ていく見込みである場合
・ 前々年度以前に総合事業の多様なサービス又
は一般介護予防事業のプログラムを導入し、費用
の伸びが一時的に高くなったが、平成30年度(又
はサービス・プログラム導入年度)の事業費に対し
て前年度の事業費が減少しており、今後も事業の
再構築、産官学の取組の推進により費用の伸び
が低減していく見込みである場合
・ 人口一万人未満の市町村において、総合事業の
多様なサービスの担い手が一時的に不足
(引き続き存置)
やむを得ない事情として二点追加
・ 離島等の市町村で、65歳以上高齢者一人当たり
事業費額が、全保険者の平均(1万円)未満であ
る場合
・ 介護職員等ベースアップ等支援加算創設により
個別協議が必要である場合
○ 令和4年度は、個別協議の申請を検討している一部の自治体等を対象とした個別の相談に対応していく(地域づくり加速化事業の活用も促す)。
令和5年度以降の対応方針
○ 令和4年度の申請状況等を踏まえ、更なる見直しを行っていく。
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