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参考資料3_これまでの議論(要指導医薬品・濫用等のおそれのある医薬品) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33442.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第5回 6/12)《厚生労働省》
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濫用等のおそれのある一般用医薬品の適正使用に向けた取組み
○ 厚生労働省が毎年実施している「医薬品販売制度実態把握調査」において、濫用等のお
それのある医薬品を複数購入しようとした場合の対応が適切でなかった店舗等があったことか
ら、適正な販売が行われるよう呼びかけてきたところ。
1.適正使用のための情報提供等について
薬局、店舗販売業及び配置販売業(以下「薬局等」という。)において濫用等のおそれのある医薬品を販売等す
る際は、規則第 15 条の2、第 147 条の3及び第 149 条の7の規定を遵守すること。特に、厚生労働省が毎年実施
している「医薬品販売制度実態把握調査」において、濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとした場合の
対応が適切でなかった店舗等があったことから、複数購入しようとする場合には、その理由を確認し、適正な使用
のために必要と認められる数量に限り、販売等するよう、薬剤師又は登録販売者に徹底させること。具体的な方法
については、「薬事法施行規則第 15 条の2 の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定
する医薬品(告示)の施行について」(平成 26 年 6 月 4 日付け薬食発 0604 第2号厚生労働省医薬食品局長通知)
を参照すること。また、不適正な使用のおそれがある場合には、その使用によって依存が生じる可能性があること
等についての必要な情報提供や確認を行う等、適切に対応すること。
なお、濫用等のおそれのある医薬品以外の一般用医薬品の販売等に際しても、依存が疑われる場合にあっては、
購入者に対し、必要な情報提供や確認を行う等、適切に対応すること。
出典:一般用医薬品の適正使用のための情報提供等及び依存の疑いのある事例の副作用等報告の実施について(周知依頼)
(令和元年9月12日付け医薬・生活衛生局総務課長、医薬安全対策課長通知)より抜粋

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