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参考資料3_これまでの議論(要指導医薬品・濫用等のおそれのある医薬品) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33442.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第5回 6/12)《厚生労働省》
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スイッチOTC薬に係る要指導医薬品から一般用医薬品への移行の流れ
○ スイッチOTCは、承認後は要指導医薬品として指定されるが、製造販売後調査を実施し、その
中間報告を以て第1類医薬品への移行の可否を評価する。
○ 第1類医薬品へ移行後1年以内に、製造販売後調査の最終報告、パブリックコメント等を踏まえ
て安全対策部会でリスク区分(第○類に該当するか)の評価を行う。

リスク区分告示

安全対策部会


パブリックコメント

2年目


安全対策調査会

1年目

企業から報告書提出
(最終報告)

○企業は調査期間中、1年毎に、年次報告書を提出。
○製造販売後2年以降で、目標症例数(内用薬3,000例、
外用薬1,000例)以上が集まった時点で中間報告を提出。

安全対策調査会

製造販売後調査(原則、3年注1)

企業から報告書提出
(中間報告)

販売開始

1年

3年目

①中間報告を以て、安全対策調査会で
一般用医薬品としての販売の可否に
ついて評価注2

要指導医薬品として販売

②リスク区分の判断
安全対策調査会で事前整理し
安全対策部会で最終評価

一般用医薬品(第1類)

一般用
医薬品
(第?類)

注1

品目に応じて3年未満とする場合がある。また、期間内に目標症例数が集められない場合は、調査期間を延長する。
なお、ダイレクトOTCについては、再審査期間(新有効成分8年間、新効能・新用量4年間、新投与経路6年間)とする。
注2 安全対策調査会後、製造販売後調査終了までの間の報告される重篤な副作用等を基に、厚生労働省において安全対策調査会時の評価結果
に変更がないことを確認する。

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