よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3_これまでの議論(要指導医薬品・濫用等のおそれのある医薬品) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33442.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第5回 6/12)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
スイッチOTC薬に係る要指導医薬品から一般用医薬品への移行の流れ
○ スイッチOTCは、承認後は要指導医薬品として指定されるが、製造販売後調査を実施し、その
中間報告を以て第1類医薬品への移行の可否を評価する。
○ 第1類医薬品へ移行後1年以内に、製造販売後調査の最終報告、パブリックコメント等を踏まえ
て安全対策部会でリスク区分(第○類に該当するか)の評価を行う。
リスク区分告示
安全対策部会
↑
パブリックコメント
2年目
↑
安全対策調査会
1年目
企業から報告書提出
(最終報告)
○企業は調査期間中、1年毎に、年次報告書を提出。
○製造販売後2年以降で、目標症例数(内用薬3,000例、
外用薬1,000例)以上が集まった時点で中間報告を提出。
安全対策調査会
製造販売後調査(原則、3年注1)
企業から報告書提出
(中間報告)
販売開始
1年
3年目
①中間報告を以て、安全対策調査会で
一般用医薬品としての販売の可否に
ついて評価注2
要指導医薬品として販売
②リスク区分の判断
安全対策調査会で事前整理し
安全対策部会で最終評価
一般用医薬品(第1類)
一般用
医薬品
(第?類)
注1
品目に応じて3年未満とする場合がある。また、期間内に目標症例数が集められない場合は、調査期間を延長する。
なお、ダイレクトOTCについては、再審査期間(新有効成分8年間、新効能・新用量4年間、新投与経路6年間)とする。
注2 安全対策調査会後、製造販売後調査終了までの間の報告される重篤な副作用等を基に、厚生労働省において安全対策調査会時の評価結果
に変更がないことを確認する。
5
○ スイッチOTCは、承認後は要指導医薬品として指定されるが、製造販売後調査を実施し、その
中間報告を以て第1類医薬品への移行の可否を評価する。
○ 第1類医薬品へ移行後1年以内に、製造販売後調査の最終報告、パブリックコメント等を踏まえ
て安全対策部会でリスク区分(第○類に該当するか)の評価を行う。
リスク区分告示
安全対策部会
↑
パブリックコメント
2年目
↑
安全対策調査会
1年目
企業から報告書提出
(最終報告)
○企業は調査期間中、1年毎に、年次報告書を提出。
○製造販売後2年以降で、目標症例数(内用薬3,000例、
外用薬1,000例)以上が集まった時点で中間報告を提出。
安全対策調査会
製造販売後調査(原則、3年注1)
企業から報告書提出
(中間報告)
販売開始
1年
3年目
①中間報告を以て、安全対策調査会で
一般用医薬品としての販売の可否に
ついて評価注2
要指導医薬品として販売
②リスク区分の判断
安全対策調査会で事前整理し
安全対策部会で最終評価
一般用医薬品(第1類)
一般用
医薬品
(第?類)
注1
品目に応じて3年未満とする場合がある。また、期間内に目標症例数が集められない場合は、調査期間を延長する。
なお、ダイレクトOTCについては、再審査期間(新有効成分8年間、新効能・新用量4年間、新投与経路6年間)とする。
注2 安全対策調査会後、製造販売後調査終了までの間の報告される重篤な副作用等を基に、厚生労働省において安全対策調査会時の評価結果
に変更がないことを確認する。
5