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参考資料3_これまでの議論(要指導医薬品・濫用等のおそれのある医薬品) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33442.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第5回 6/12)《厚生労働省》 |
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要指導医薬品のオンライン服薬指導の検討について
経緯
•
処方箋に基づいて調剤された薬剤のオンライン服薬指導は既に実施可能とされている。
•
要指導医薬品については、
*初めて一般に市販される医薬品であり、需要者の選択により広範に使用された場合に健康
被害等の発生を低減するための方策が明確となっていないことから、保健衛生上のリスク
評価が確定していない医薬品と位置づけられている。
*一定期間の調査を経て一般用医薬品へ移行するものであり、この調査期間の間は最大限の
情報を収集した上で適切な指導を行う必要がある
等
を踏まえ、対面での販売が必要とされている。
•
医療用医薬品のオンライン服薬指導が可能とされていることを踏まえ、規制改革実施計画
( 令 和 4 年 6 月 7 日 閣 議 決 定 ) において、要指導医薬品についてオンライン服薬指導の
実施に向けた課題を整理することとされた。
規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)(抄)
厚生労働省は、医療用医薬品においてオンライン服薬指導が可能とされていることを踏まえ、要指導医薬品に
ついてオンライン服薬指導の実施に向けた課題を整理する。【令和4年度措置】
6
経緯
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処方箋に基づいて調剤された薬剤のオンライン服薬指導は既に実施可能とされている。
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要指導医薬品については、
*初めて一般に市販される医薬品であり、需要者の選択により広範に使用された場合に健康
被害等の発生を低減するための方策が明確となっていないことから、保健衛生上のリスク
評価が確定していない医薬品と位置づけられている。
*一定期間の調査を経て一般用医薬品へ移行するものであり、この調査期間の間は最大限の
情報を収集した上で適切な指導を行う必要がある
等
を踏まえ、対面での販売が必要とされている。
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医療用医薬品のオンライン服薬指導が可能とされていることを踏まえ、規制改革実施計画
( 令 和 4 年 6 月 7 日 閣 議 決 定 ) において、要指導医薬品についてオンライン服薬指導の
実施に向けた課題を整理することとされた。
規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)(抄)
厚生労働省は、医療用医薬品においてオンライン服薬指導が可能とされていることを踏まえ、要指導医薬品に
ついてオンライン服薬指導の実施に向けた課題を整理する。【令和4年度措置】
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