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参考資料3_これまでの議論(要指導医薬品・濫用等のおそれのある医薬品) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33442.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第5回 6/12)《厚生労働省》
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要指導医薬品の販売に関する調査結果について
オンラインでの実施可能性についての調査結果
薬剤師を対象に、要指導医薬品販売時に確認等を行う以下の項目に
ついて、オンラインでの実施可能性(対面での実施要否)に関する
聞き取りを実施したところ、結果は右図のとおりであった。
1.購入者が使用する者であるかの確認
2.症状の確認、製品の聞き取り
3.販売の可否判断
4.書面※1を用いた情報提供
5.薬学的知見に基づく指導
6.情報提供・指導の理解の確認
7.販売する製品の決定
8.販売後のフォローアップ※2
※1
※2

17.4

14.4

18.6

19.1

13.5

14.3

17.1

60%

20%

7.6
18.4

80%
38.9

35.5

39.4

33.4

34.0

34.3

35.9

40%

74.0
43.8

50.1

42.0

47.5

52.4

51.4

46.9

4

5

6

7

0%
1

2

3

8

直接の対面でしか実施できない

電磁的記録を紙面又は映像に表示する方法を含む。
販売後のフォローアップは現在でもオンラインで実施することが可能。

主な意見

100%

オンラインで実施できるが、直接の対面で実施すべき
オンラインで実施してよい
※N=893。なお、「オンラインで実施してよい」及び「オンラインで実施できるが、直
接の対面で実施すべき」の複数を回答している場合、後者として集計した。

上記の調査において、オンラインで実施可能、対面で実施すべき/する必要があると回答した理由として、以下の意見があった。
■オンラインで実施してよい

■オンラインで実施できるが、対面で実施すべき

■直接の対面でしか実施できない

• 処方箋医薬品のオンライン服薬指導を
実施しており、要指導医薬品について
も特段問題ないと考えるため。
• 症状の聞き取り等必要なことはオンラ
インでできるため。
• 販売に適さない場合は、オンラインで
も対面販売と同様に販売しないと判断
可能なため。

• 販売する医薬品、購入者の状況など、場合に
よっては対面で販売すべき場合もあると考える
ため。
• 画面越しよりも対面の方が情報量が多いため。
• オンラインでは購入者がどの程度理解したか、
聞いているのか判断しづらいため。

• オンラインでは本人確認が困難と
考えるため。
• オンラインでは身体の状況が判断
できないため。
• 不正な購入を防止するため。

8

出典:「オンライン服薬指導の実施事例の調査と適正な実施に資する薬剤師の資質向上のための方策についての調査研究」(研究代表者: 亀井美和子(帝京平成大学教授))