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資料2 全国がん登録及び院内がん登録における課題と対応方針 中間とりまとめ(案) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33682.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第23回 6/19)《厚生労働省》
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(4)

法第 20 条に基づいて提供された情報の取扱いについて

(課題)
○ 全国の病院等から収集された全国がん登録情報は、法第 20 条に基づき、都道府県がん
登録室から、届出施設の院内がん登録を取扱う管理室に還元されている。
○ 第 20 条に基づき各病院に提供される情報(以下「20 条提供情報」という。)の提供
を受けた者は、他の第三者提供と同様、法第 30 条から第 34 条に基づく厳格な管理が
求められており、特に、保有期間については法第 32 条及びがん登録等の推進に関する
法律施行令第9条の規定に基づき、最長で 15 年間とされていることから、診療録への
転記といった取扱いが目的外利用として認められていない。
○ 一方で、20 条提供情報のうち、特に生存確認情報(死亡及び死因情報)は、各医療機
関で生存確認調査を行うことが難しく、また、死亡情報の有無は治療法の評価に直結
するなど医学研究において重要なデータであり、実務上、診療録への転記に係るニー
ズが大きいことから、こうした柔軟な取扱いができないことががん登録情報の利活用
を妨げていることが課題となっている。
○ これまでの議論においては、現行法では、20 条提供情報にも保存期間等の制限が掛か
るため、実務上、日常的な診療録への転記等が難しいこと、一方、20 条提供情報を診
療録へ転記できないとする現行の取扱は合理的根拠がないこと、また情報の利活用と
いう観点からも適切ではないことといった意見があった。適切な保有期間制限の在り
方を含めた 20 条提供情報の利活用について検討を進めるべきとされた。その際、法第
20 条に基づく提供のうち、柔軟な取扱を認めるものと通常の第三者提供と同様に扱わ
れるべきものがあるとして、利用目的毎に細分化して検討すべきとの意見があった。
(対応方針)
○ 各病院で保有する診療録等の医療情報を充実させ、がんに係る研究を促進することは、
がん登録推進法の理念に合致するところであるから、院内がん登録へ還元を目的とし
た 20 条提供情報について、診療録への転記等の利活用ができるよう、必要な見直しを
行い、がん登録推進法等の規定の整備を含め、必要な見直しを行うべきである。
○ その際、法第 32 条の規定に基づく保有期間制限についても、実務上の必要性や適正を
勘案し、必要な見直しを行う必要がある。
○ また、20 条提供情報が、当該病院の院内がん登録から診療録等へ転記された場合、そ
の情報は個人情報保護法等の病院等が遵守すべき法令に従って管理・利用されること
となるが、そうした場合の安全管理措置等の運用上の留意点についても、併せて整理
する必要がある。
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