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資料2 全国がん登録及び院内がん登録における課題と対応方針 中間とりまとめ(案) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33682.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第23回 6/19)《厚生労働省》 |
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(2)
住所異動確認調査の円滑化
(課題)
○ 住所異動確認調査は、法第 10 条第 1 項又は第 13 条第1項並びに住民基本台帳法(昭
和 42 年法律第 81 号)第 12 条の2第1項又は第 15 条の4第2項の規定に基づき、厚
生労働大臣から都道府県知事に通知され、通知を受けた都道府県知事が市町村に住民
票等の写しを請求することにより実施されている。
○ 調査の実施については、法第 23 条又は第 24 条に基づき、国立がん研究センターや大
学病院等の都道府県がん登録室へ委任されている場合があるが、これらが、住民基本
台帳法上の「国」及び「都道府県」に該当することが明らかではないなどの理由で、
市区町村において調査への対応を拒まれる場合があり、円滑な調査の実施に支障があ
ることが課題となっている。
○ また、当該調査は、国立がん研究センターから通知を受けた都道府県が、封書にて、
市区町村に対して住所異動確認調査票を送付し、住民票等の交付を請求、市区町村か
ら返送された住民票等の写しを参照し、その結果を全国がん登録システムの端末に入
力するなどしており、その効率化・デジタル化を検討することが必要である。
○ これまでの議論において、住所異動確認調査の円滑な実施に向け、改めて国から周知
を行いつつ、中長期的な対応として、デジタル化に向けた検討を進めるべきとの意見
があった。
(対応方針)
○ 住所異動確認調査の円滑な実施に向け、厚生労働省において、住所異動確認調査が法
に基づく調査であることや、国立がん研究センターや大学病院等の都道府県がん登録
室への調査の委任が法に基づくものであること等を明らかにした上で、総務省とも連
携して、地方公共団体に対し改めて調査への協力に係る周知を行うべきである。その
際は、HPを利用する等、地方公共団体の担当者が替わっても適切な取扱いが行われ
るよう、周知方法に留意する必要がある。
○ また、住民異動確認調査に伴う事務負担軽減のため、効率化・デジタル化に向けた調
査方法について関係省庁との調整を進めるとともに、より効率的な調査スキームにつ
いて検討するべきである。
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住所異動確認調査の円滑化
(課題)
○ 住所異動確認調査は、法第 10 条第 1 項又は第 13 条第1項並びに住民基本台帳法(昭
和 42 年法律第 81 号)第 12 条の2第1項又は第 15 条の4第2項の規定に基づき、厚
生労働大臣から都道府県知事に通知され、通知を受けた都道府県知事が市町村に住民
票等の写しを請求することにより実施されている。
○ 調査の実施については、法第 23 条又は第 24 条に基づき、国立がん研究センターや大
学病院等の都道府県がん登録室へ委任されている場合があるが、これらが、住民基本
台帳法上の「国」及び「都道府県」に該当することが明らかではないなどの理由で、
市区町村において調査への対応を拒まれる場合があり、円滑な調査の実施に支障があ
ることが課題となっている。
○ また、当該調査は、国立がん研究センターから通知を受けた都道府県が、封書にて、
市区町村に対して住所異動確認調査票を送付し、住民票等の交付を請求、市区町村か
ら返送された住民票等の写しを参照し、その結果を全国がん登録システムの端末に入
力するなどしており、その効率化・デジタル化を検討することが必要である。
○ これまでの議論において、住所異動確認調査の円滑な実施に向け、改めて国から周知
を行いつつ、中長期的な対応として、デジタル化に向けた検討を進めるべきとの意見
があった。
(対応方針)
○ 住所異動確認調査の円滑な実施に向け、厚生労働省において、住所異動確認調査が法
に基づく調査であることや、国立がん研究センターや大学病院等の都道府県がん登録
室への調査の委任が法に基づくものであること等を明らかにした上で、総務省とも連
携して、地方公共団体に対し改めて調査への協力に係る周知を行うべきである。その
際は、HPを利用する等、地方公共団体の担当者が替わっても適切な取扱いが行われ
るよう、周知方法に留意する必要がある。
○ また、住民異動確認調査に伴う事務負担軽減のため、効率化・デジタル化に向けた調
査方法について関係省庁との調整を進めるとともに、より効率的な調査スキームにつ
いて検討するべきである。
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