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資料2 全国がん登録及び院内がん登録における課題と対応方針 中間とりまとめ(案) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33682.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第23回 6/19)《厚生労働省》 |
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2. 全国がん登録情報等の利用及び提供について
(1)
全国がん登録情報等の利用範囲、匿名化の定義等の明確化
① 民間事業者の利用について
(課題)
○ 全国がん登録情報及び匿名化を行った情報(以下「匿名化情報」という。)は、法第
17 条のほか、法第 21 条第3項、第4項、第8項及び第9項の規定に基づき、第三者
提供が行われている。法第 21 条各項では、利用者が「がんに係る調査研究を行う者」、
利用目的が「がんに係る調査研究(がんの医療の質の向上等に資するもの)のため」
と定められており、「がんに係る調査研究を行う者」の範囲や利用がどこまで認めら
れるかなど、条文上、利用範囲が不明確であることが課題となっている。
○ これまでの議論においては、NDB等の他の公的データベースでは民間事業者を含む
幅広い主体による利活用を明文で認めていることや、がん登録推進法においては情報
が「民間によるものを含めがんにかかる調査研究のために十分に活用」され、
「その成
果ががん患者及びその家族をはじめとする国民に還元」されることを基本理念として
いることなどにも考慮し、民間事業者による利用も、利用目的や安全管理体制に応じ
て認めていくべきであるとの意見があった。
○ 一方で、民間事業者への提供の可否の判断に当たっては、一定の基準が必要ではない
かという意見や、安全管理措置について、特に委託がなされている場合には、慎重に
判断すべきではないかという意見があった。
(対応方針)
○ 全国がん登録データベースに蓄積した情報の利活用をより広い主体に認めることは、
がん医療の向上のために必要であるから、
「がんに係る調査研究を行う者」について、
民間事業者が除外されるものではないと解すべきである。
○ 一方で、全国がん登録情報は、健康関連情報という機微な情報であること、公費を用
いて収集したデータであることから、民間事業者への提供の可否を個別に審査するに
当たっては、利用目的が、法に定める「がんに係る調査研究」に該当するものであっ
て、「がんの医療の質の向上等に資するもの」であることを前提に、それが治療法や
医薬品の開発等を通じ、広く一般国民の利益となることが期待できるか、特定の商品
又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものでないか等を個別に審査し、「相
当の公益性」が認められる場合に提供を可能とするといった、一定の基準が必要であ
る。特に、公益性と企業の利益との関わり合い(主たる目的が何か)や、委託関係及
び委託先での利用状況等を含めた全国がん登録情報の管理体制等に留意すべきであ
る。
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(1)
全国がん登録情報等の利用範囲、匿名化の定義等の明確化
① 民間事業者の利用について
(課題)
○ 全国がん登録情報及び匿名化を行った情報(以下「匿名化情報」という。)は、法第
17 条のほか、法第 21 条第3項、第4項、第8項及び第9項の規定に基づき、第三者
提供が行われている。法第 21 条各項では、利用者が「がんに係る調査研究を行う者」、
利用目的が「がんに係る調査研究(がんの医療の質の向上等に資するもの)のため」
と定められており、「がんに係る調査研究を行う者」の範囲や利用がどこまで認めら
れるかなど、条文上、利用範囲が不明確であることが課題となっている。
○ これまでの議論においては、NDB等の他の公的データベースでは民間事業者を含む
幅広い主体による利活用を明文で認めていることや、がん登録推進法においては情報
が「民間によるものを含めがんにかかる調査研究のために十分に活用」され、
「その成
果ががん患者及びその家族をはじめとする国民に還元」されることを基本理念として
いることなどにも考慮し、民間事業者による利用も、利用目的や安全管理体制に応じ
て認めていくべきであるとの意見があった。
○ 一方で、民間事業者への提供の可否の判断に当たっては、一定の基準が必要ではない
かという意見や、安全管理措置について、特に委託がなされている場合には、慎重に
判断すべきではないかという意見があった。
(対応方針)
○ 全国がん登録データベースに蓄積した情報の利活用をより広い主体に認めることは、
がん医療の向上のために必要であるから、
「がんに係る調査研究を行う者」について、
民間事業者が除外されるものではないと解すべきである。
○ 一方で、全国がん登録情報は、健康関連情報という機微な情報であること、公費を用
いて収集したデータであることから、民間事業者への提供の可否を個別に審査するに
当たっては、利用目的が、法に定める「がんに係る調査研究」に該当するものであっ
て、「がんの医療の質の向上等に資するもの」であることを前提に、それが治療法や
医薬品の開発等を通じ、広く一般国民の利益となることが期待できるか、特定の商品
又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものでないか等を個別に審査し、「相
当の公益性」が認められる場合に提供を可能とするといった、一定の基準が必要であ
る。特に、公益性と企業の利益との関わり合い(主たる目的が何か)や、委託関係及
び委託先での利用状況等を含めた全国がん登録情報の管理体制等に留意すべきであ
る。
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