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訪問看護職員を含むすべての看護職員の処遇改善を (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.nurse.or.jp/home/about/newsrelease/ |
出典情報 | 令和6年度診療報改定に関する要望書、令和6年度介護報改定に関する要望書(6/22)《日本看護協会、日本訪問看護財団、全国訪問看護事業協会》 |
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1.すべての看護職員の処遇改善
看護職員処遇改善評価料の算定対象を拡大し、訪問看護職員を含むすべての看護職員に対
し処遇改善を図られたい。
<趣旨>
令和4年10月より、看護職員処遇改善評価料が新設され、急性期を担う一部の医療機関で算定
が開始された。これにより処遇改善を見込める看護職員数は約田.3万人である。
しかし、地域医療を支えている訪問看護ステーションの看護職員は看護職員処遇改善評価料の対
象外であることから、訪問看護師の確保及び就業継続に向けて、診療報酬における処遇改善を図ら
れたい。
2.重症者対応や在宅看取りに係る訪問看護提供体制の強化
(1)特別訪問看護指示書の月2回交付対象の拡大
特別訪問看護指示書が月2 回交付できる対象に、「がん以外のターミナル其用および「難
治性潰傷」を追加されたい。
<趣旨>
令和4年に日本看護協会が実施した調査では、医療保険の訪問看護で、特別訪問看護指示書の 1
回の有効期間(14日間)を超えて頻回又は長時間の訪問が必要となり、利用者負担又は事業所の持
ち出しにより訪問したケースが「あり」と回答した訪問看護事業所は 10.8%であり、利用者の状態
は「急性増悪」 48.5%、「がん以外の終末期」 39.眺、「難治性皮膚潰傷」 22.8%などであった。
また、介護保険の訪問看護で、ケアプランで設定された訪問回数・時間を超えて頻回又は長時間
の訪問が必要となり、利用者負担又は事業所の持ち出しにより訪問したケースが「あり」と回答し
た事業所は27.2%であり、利用者の状態は「がん以外の終末期」が35.眺、「時的な摂食障害や感
染症等への点滴投与」 34.1%などであった。
特別訪問看護指示書が月1回しか交付できない対象者の中にもがん以外のターミナル期、難治性
皮膚潰傷等の頻回な訪問が必要な利用者が定程度存在しており、こうした利用者に対して、現行
では利用者負扣又は事業所の持ち出しで対応している。以上のことから、特別訪問看護指示書が月
2回交付できる対象に「がん以外のターミナル期」および「難治性潰傷」を追加されたい。
(2)特別管理加算の算定対象の拡大
特別管理加算の算定可能な状態として「難治性潰傷」を追加されたい。
<趣旨>
現行の特別管理加算の算定可能な状態(別表第八)として「真皮を越える祷癒の状態にある者」
が含まれている。こうした重度の梅癒に類似した状態として、糖尿病や膨原病、放射線照射、下肢
の血行障害等に起因する難治性潰傷がある。令和4年 W月に全国訪問看護事業協会が実施した調
査では、令和4年4月 6月の 3か月間に難治性潰傷の処置のために訪問している事業所は朋.1%
で、うち週 3 回以上の訪問を実施している事業所が 85.1%、週 7 回訪問している事業所が器.4%に
上っていた。難治性潰傷の治療経過は基礎疾患の状態に左右されることが多く、訪問看護において
は、難治性潰傷の原因となる基礎疾患の治療について主治医との密な連携のもと、感染予防や落痛
看護職員処遇改善評価料の算定対象を拡大し、訪問看護職員を含むすべての看護職員に対
し処遇改善を図られたい。
<趣旨>
令和4年10月より、看護職員処遇改善評価料が新設され、急性期を担う一部の医療機関で算定
が開始された。これにより処遇改善を見込める看護職員数は約田.3万人である。
しかし、地域医療を支えている訪問看護ステーションの看護職員は看護職員処遇改善評価料の対
象外であることから、訪問看護師の確保及び就業継続に向けて、診療報酬における処遇改善を図ら
れたい。
2.重症者対応や在宅看取りに係る訪問看護提供体制の強化
(1)特別訪問看護指示書の月2回交付対象の拡大
特別訪問看護指示書が月2 回交付できる対象に、「がん以外のターミナル其用および「難
治性潰傷」を追加されたい。
<趣旨>
令和4年に日本看護協会が実施した調査では、医療保険の訪問看護で、特別訪問看護指示書の 1
回の有効期間(14日間)を超えて頻回又は長時間の訪問が必要となり、利用者負担又は事業所の持
ち出しにより訪問したケースが「あり」と回答した訪問看護事業所は 10.8%であり、利用者の状態
は「急性増悪」 48.5%、「がん以外の終末期」 39.眺、「難治性皮膚潰傷」 22.8%などであった。
また、介護保険の訪問看護で、ケアプランで設定された訪問回数・時間を超えて頻回又は長時間
の訪問が必要となり、利用者負担又は事業所の持ち出しにより訪問したケースが「あり」と回答し
た事業所は27.2%であり、利用者の状態は「がん以外の終末期」が35.眺、「時的な摂食障害や感
染症等への点滴投与」 34.1%などであった。
特別訪問看護指示書が月1回しか交付できない対象者の中にもがん以外のターミナル期、難治性
皮膚潰傷等の頻回な訪問が必要な利用者が定程度存在しており、こうした利用者に対して、現行
では利用者負扣又は事業所の持ち出しで対応している。以上のことから、特別訪問看護指示書が月
2回交付できる対象に「がん以外のターミナル期」および「難治性潰傷」を追加されたい。
(2)特別管理加算の算定対象の拡大
特別管理加算の算定可能な状態として「難治性潰傷」を追加されたい。
<趣旨>
現行の特別管理加算の算定可能な状態(別表第八)として「真皮を越える祷癒の状態にある者」
が含まれている。こうした重度の梅癒に類似した状態として、糖尿病や膨原病、放射線照射、下肢
の血行障害等に起因する難治性潰傷がある。令和4年 W月に全国訪問看護事業協会が実施した調
査では、令和4年4月 6月の 3か月間に難治性潰傷の処置のために訪問している事業所は朋.1%
で、うち週 3 回以上の訪問を実施している事業所が 85.1%、週 7 回訪問している事業所が器.4%に
上っていた。難治性潰傷の治療経過は基礎疾患の状態に左右されることが多く、訪問看護において
は、難治性潰傷の原因となる基礎疾患の治療について主治医との密な連携のもと、感染予防や落痛