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訪問看護職員を含むすべての看護職員の処遇改善を (5 ページ)

公開元URL https://www.nurse.or.jp/home/about/newsrelease/
出典情報 令和6年度診療報改定に関する要望書、令和6年度介護報改定に関する要望書(6/22)《日本看護協会、日本訪問看護財団、全国訪問看護事業協会》
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緩和のためのケア実施、日常生活や介護上の注意点の指導など、計画的・長期的な医学管理が必要
となる。

以上のことから、祷癒以外の難治性潰傷について主治医が特別な管理を要すると判断した場合に、
特別管理加算の算定可能な状態(別表第八)として追加するよう要望する。

(3)長時間訪問看護加算の算定要件の緩和
長時間訪問看護加算を週3回まで算定可能な状態として、次の場合を追加されたい。
①特掲診療料の施設基準等・別表第八に該当する者
②特別訪問看護指示書が交付されている者
<趣旨>

長時間訪問看護加算は、長時間の訪問を要する利用者に対して、1回あたりの訪問看護時間が90
分を超えた場合に週1回に限り算定可能であり、15歳未満の超重症児・準超重症児および15歳未
満で特別管理加算に該当する者に限り、週3回までの算定が可能である。

令和4年に日本訪問看護財団が実施した調査では、長時間訪問看護加算が週1回に限り算定可能
な対象者において、週 1回を超える長時間訪問が必要なケースが54.眺に上った。算定上限を超え
る長時間訪問看護を実施した対象者(複数回答)としては「別表第8(特別管理加算)に掲げる者」
が89.眺に上り、特別管理加算に該当する重度な状態が多かった。

以上のことから、特別管理加算の算定対象者および特別訪問看護指示書による訪問看護を受けて
いる者について、長時間訪問看護加算を週3回まで算定可能な状態に追加されたい。

3.退院後の円滑な在宅療養移行支援の体制整備
(1)退院当日の複数回訪問に対する評価の新設
退院当日の複数回の訪問看護の実施について、退院支援指導加算で一段高い評価を新設さ
れたい。
<趣旨>

退院直後の療養者は状態が不安定で医療二ーズが高く、急変や看取りのため退院日に複数回の訪
問看護が必要となる場合がある。令和4年に全国訪問看護事業協会が実施した調査では、令和4年
4月 6月の 3 か月間に退院日の訪問看護の実績があった 1,533 事業所中、退院日に複数回の訪問

を実施した事業所が 14.8%(227 事業所)であり、その理由は「医療処置」(51.5%)、「病状観察」
(42.3%)、「特別管理の状態」(37.9%)の順となっていた。

退院日に訪問看護事業所の看護師等が在宅での療養上必要な指導を行った場合、退院支援指導加
算(6,000円、 90分を超える長時間訪問の場合は 8,400円)を 1日 1回限り算定可能であるが、退
院日の複数回の訪問については評価がなされていない。

以上のことから、厚生労働大臣が定める退院支援指導を要する者に対して退院当日に複数回の訪
問看護を実施した場合に、退院支援指導加算で一段高い評価を新設されたい。