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訪問看護職員を含むすべての看護職員の処遇改善を (9 ページ)

公開元URL https://www.nurse.or.jp/home/about/newsrelease/
出典情報 令和6年度診療報改定に関する要望書、令和6年度介護報改定に関する要望書(6/22)《日本看護協会、日本訪問看護財団、全国訪問看護事業協会》
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専門性の高い看護師による訪問看護を加算により評価し、より質の高い訪問看護サービスによる在
宅療養継続支援を推進する必要がある。

3.介、保険と医療保険の訪問看護に関する評価の差異の解消
介護保険の訪問看護に関する下記の加算について、医療保険の訪問看護における同趣旨の
加算との評価の差異を解消されたい。

①ターミナルケア加算②緊急時訪問看護加算③退院時共同指導加算
<趣旨>

新型コロナウイルス感染症拡大下において在宅での看取りが増加し、令和3年度実績では訪問看
護のターミナルケア加算(介護保険)、訪問看護ターミナルケア療養費(医療保険)ともに算定件数
が増加した。

令和4年に全国訪問看護事業協会が実施した調査によれば、訪問看護のターミナルケアについて、
死亡前 14日間の平均訪問日数や訪問 1回あたりの所要時間、ケアの実施内容は介護保険・医療保
険で大きな差はみられず、保険の種別に関わらずターミナル期に必要なケアを提供している実態が
ある。

以上のことから、現行のターミナルケア加算(2,000 単位)を引き上げ、医療保険の訪問看護タ
ーミナルケア療養費(25,000円)と同等の評価とされたい。同様に、緊急時訪問看護加算(574単
位)と医療保険の 24時間対応体制加算(6,400円)、退院時共同指導加算(介護保険:600単位、医
療保険:8,000円)についても評価の差異を解消されたい。