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訪問看護職員を含むすべての看護職員の処遇改善を (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.nurse.or.jp/home/about/newsrelease/ |
出典情報 | 令和6年度診療報改定に関する要望書、令和6年度介護報改定に関する要望書(6/22)《日本看護協会、日本訪問看護財団、全国訪問看護事業協会》 |
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1.介護領域に従事する看護職員の処遇改善
現行の介護職員処遇改善加算の体系および算定対象を見直し、訪問看護を含む介護領域に
従事する看護職員の処遇改善を実施されたい。
<趣旨>
現行の「介護職員処遇改善加算」等の介護報酬による処遇改善支援は、事業所の介護職員数に応
じた配分であり、介護職員の配置基準のない訪問看護サービスは対象外となっている。
令和3年の公的価格評価検討委員会の中間整理において、看護職員の処遇改善に関し「すべての
職場における看護師のキャリアアップに伴う処遇改善のあり方について検討すべき」と明記されて
いる。令和4年10月には診療報酬で「看護職員処遇改善評価料」が新設され、急性期医療を担う
一部の医療機関に従事する看護職員が対象となったが、訪問看護ステーションに従事する看護職員
は対象となっておらず、医療・介護いずれにおいても訪問看護職員の処遇改善のための支援がなさ
れていない状況である。介護領域に従事する看護職員の処遇改善に向けた評価を要望する。
2.重度者対応や在宅看取りに係る訪問看護提供体制の強化
(1)緊急時訪問看、の夜間・早朝加算および深夜加算の算定要件の緩和
緊急時訪問看護加算を算定する利用者の夜間・早朝加算および深夜加算について算定要件
を見直し、緊急訪問の都度算定できるようにされたい。
<趣旨>
緊急時訪問看護加算を算定している利用者に対し夜間・早朝・深夜に緊急時訪問を実施した場合、
1月以内の 2 回目以降に夜間・早朝加算(25%)および深夜加算(50%)の算定が認められているが、当
月の 1回目の訪問には夜間・早朝・深夜加算の算定は認められていない。医療保険の「24時間対応
体制加算」は1回目の緊急時訪問が夜間等の場合、夜間等の加算を算定可となっている。
重度者の状態の悪化・急変は時間帯を問わず発生する可能性がある。24時間対応体制を整えるた
め、夜間・早朝および深夜にも緊急訪問の可能な訪問看護ステーションに対し、その都度の訪問に
係る労力の適切な評価を要望する。
(2)専門性の高い看護師が実施する訪問看護の評価
専門性の高い看護師が介護保険による訪問看護を行い、利用者の病態に応じた高度なケア
および計画的な管理を実施した場合の評価を新設されたい。
<趣旨>
訪問看護利用者には介護・医療二ーズを併せ持つ者が多く、特に認知症や摂食礁下障害、裾癒、
がんなど、重度要介護者における有病率が高い疾患については、適切な医療的ケアや日常生活援助
により、症状の改善あるいは重度化予防を図りながら療養継続を支える体制が必要である。
医療保険の訪問看護においては、がん緩和ケアや祷猪ケア、ストーマのケアを要する患者に対し、
当該領域の専門性を有する看護師が、他の医療機関や訪問看護ステーションの看護師と同行訪問し
てケアの技術指導等を行った場合の評価が設けられており、2呪2年度診療報酬改定では、専門性の
高い看護師による計画的な管理の評価が「専門管理加算」として新設された。介護保険においても
現行の介護職員処遇改善加算の体系および算定対象を見直し、訪問看護を含む介護領域に
従事する看護職員の処遇改善を実施されたい。
<趣旨>
現行の「介護職員処遇改善加算」等の介護報酬による処遇改善支援は、事業所の介護職員数に応
じた配分であり、介護職員の配置基準のない訪問看護サービスは対象外となっている。
令和3年の公的価格評価検討委員会の中間整理において、看護職員の処遇改善に関し「すべての
職場における看護師のキャリアアップに伴う処遇改善のあり方について検討すべき」と明記されて
いる。令和4年10月には診療報酬で「看護職員処遇改善評価料」が新設され、急性期医療を担う
一部の医療機関に従事する看護職員が対象となったが、訪問看護ステーションに従事する看護職員
は対象となっておらず、医療・介護いずれにおいても訪問看護職員の処遇改善のための支援がなさ
れていない状況である。介護領域に従事する看護職員の処遇改善に向けた評価を要望する。
2.重度者対応や在宅看取りに係る訪問看護提供体制の強化
(1)緊急時訪問看、の夜間・早朝加算および深夜加算の算定要件の緩和
緊急時訪問看護加算を算定する利用者の夜間・早朝加算および深夜加算について算定要件
を見直し、緊急訪問の都度算定できるようにされたい。
<趣旨>
緊急時訪問看護加算を算定している利用者に対し夜間・早朝・深夜に緊急時訪問を実施した場合、
1月以内の 2 回目以降に夜間・早朝加算(25%)および深夜加算(50%)の算定が認められているが、当
月の 1回目の訪問には夜間・早朝・深夜加算の算定は認められていない。医療保険の「24時間対応
体制加算」は1回目の緊急時訪問が夜間等の場合、夜間等の加算を算定可となっている。
重度者の状態の悪化・急変は時間帯を問わず発生する可能性がある。24時間対応体制を整えるた
め、夜間・早朝および深夜にも緊急訪問の可能な訪問看護ステーションに対し、その都度の訪問に
係る労力の適切な評価を要望する。
(2)専門性の高い看護師が実施する訪問看護の評価
専門性の高い看護師が介護保険による訪問看護を行い、利用者の病態に応じた高度なケア
および計画的な管理を実施した場合の評価を新設されたい。
<趣旨>
訪問看護利用者には介護・医療二ーズを併せ持つ者が多く、特に認知症や摂食礁下障害、裾癒、
がんなど、重度要介護者における有病率が高い疾患については、適切な医療的ケアや日常生活援助
により、症状の改善あるいは重度化予防を図りながら療養継続を支える体制が必要である。
医療保険の訪問看護においては、がん緩和ケアや祷猪ケア、ストーマのケアを要する患者に対し、
当該領域の専門性を有する看護師が、他の医療機関や訪問看護ステーションの看護師と同行訪問し
てケアの技術指導等を行った場合の評価が設けられており、2呪2年度診療報酬改定では、専門性の
高い看護師による計画的な管理の評価が「専門管理加算」として新設された。介護保険においても