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訪問看護職員を含むすべての看護職員の処遇改善を (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.nurse.or.jp/home/about/newsrelease/ |
出典情報 | 令和6年度診療報改定に関する要望書、令和6年度介護報改定に関する要望書(6/22)《日本看護協会、日本訪問看護財団、全国訪問看護事業協会》 |
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(2)看護小規模多機能型居宅介護(看多機)における医保険の訪問看護提供に係る要
件緩和
医療保険適用となる疾患・状態の看多機利用者に対して「泊まり」時に実施する医療保険
の訪問看護の算定制限を緩和されたい。
<趣旨>
末期がん等で訪問看護が医療保険適用となる看多機利用者の場合、看多機の「泊まり」利用時に
提供する看護ケアは医療保険の訪問看護として算定が可能である。しかし、現行制度では算定制限
があり、長期入院等で、看多機の「泊まり」の利用前 30日以内に自宅への訪問看護の実施がない
利用者の場合、「泊まり」時の看護ケアについて医療保険の訪問看護は算定できない。
退院直後の不安定な状態にある利用者に必要な看護ケアを提供するため、看多機の「泊まり」利
用前30日以内の自宅への訪問の有無にかかわらず、「泊まり」時の看護ケアについて医療保険の訪
問看護を算定可能とする必要がある。
件緩和
医療保険適用となる疾患・状態の看多機利用者に対して「泊まり」時に実施する医療保険
の訪問看護の算定制限を緩和されたい。
<趣旨>
末期がん等で訪問看護が医療保険適用となる看多機利用者の場合、看多機の「泊まり」利用時に
提供する看護ケアは医療保険の訪問看護として算定が可能である。しかし、現行制度では算定制限
があり、長期入院等で、看多機の「泊まり」の利用前 30日以内に自宅への訪問看護の実施がない
利用者の場合、「泊まり」時の看護ケアについて医療保険の訪問看護は算定できない。
退院直後の不安定な状態にある利用者に必要な看護ケアを提供するため、看多機の「泊まり」利
用前30日以内の自宅への訪問の有無にかかわらず、「泊まり」時の看護ケアについて医療保険の訪
問看護を算定可能とする必要がある。