全6件中1 ~6件 表示
-
2015年05月20日(水)
[経営] 特許など知的財産による融資促進へ新事業 特許庁
- 特許庁は5月20日、中小企業の知的財産を融資につなげる金融促進事業を実施すると発表した。 医療機器の特許をはじめとして、知的財産を持つ中小企業は価値を評価してもらい、金融機関から資金調達をしたいという要望があるものの、金融機関は特許などの技術内容を評価できる人材が不足しており、融資判断が難しいという現状が課題となっている(p1参照)。 このため、特許庁は2014年度から、中小企業の知的財産を活用した・・・
-
2015年01月19日(月)
[経営] 知財戦略・営業秘密の相談窓口を新設 特許庁
- 特許庁は2月2日、営業秘密・知財戦略相談窓口「営業秘密110番」を新設する。これは、複雑・高度になっている企業の知的財産戦略を支援するもの。医薬品・医療機器に関しても、知財戦略は重要であり、窓口の活用が見込まれる。 窓口では、「特許としての権利化」や、営業秘密に関する、「秘匿化を含むオープン・クローズ(他社の使用・自社の独占の適切な組み合せ)戦略」、「管理手法」、「漏えい・流出の被害」などについて相・・・
-
2014年02月26日(水)
[医薬品] 再生医療等製品、治験から早期承認までの期間の特許の延長が可能
- 特許庁は2月26日に、「再生医療等製品に関する特許期間の延長」に関してとりまとめをした旨を公表した。 再生医療の技術革新は、政府の成長戦略(日本再興戦略)で重点施策とされ、実用化を加速させることで成長が期待される分野だ。また改正薬事法(26年11月施行予定)では、iPS細胞を利用した細胞シートやヒト細胞に遺伝子導入した医薬品などが「再生医療等製品」と位置付けられ、開発や実用化が促される見通しだ・・・
-
2014年02月26日(水)
[医薬品] 再生医療等製品の特許期間延長を可能に 産業構造審WG
- 特許庁は2月26日に、産業構造審議会の知的財産分科会・特許制度小委員会「再生医療等製品の特許権の存続期間検討WG」を開催した。 この日は特許庁当局から報告書案が示され、これに基づく議論を行った。 特許権は「発明」を他人に使わせず独占販売などができる権利で、存続期間は原則20年だ。しかし医薬品の場合、製造販売の大前提として薬事法の承認を受ける必要がある。このため、特許取得後も薬事法の承認を受けるまでの間・・・
-
2014年02月13日(木)
[医薬品] 再生医療等製品の実用化促進のため最長5年の特許の延長可能
- 特許庁は2月13日に、産業構造審議会の知的財産分科会・特許制度小委員会「再生医療等製品の特許権の存続期間検討WG」を開催した。 この日は、(1)改正薬事法の概要(2)再生医療等製品の治験事例(3)再生医療等製品の延長の可否―などを議題とした。 特許制度小委員会は経済・産業発展のため、知的財産戦略において早期の検討が必要とされた特許制度関連事項について検討を行っており、同WGは第1回目の開催。厚労省などが(1・・・
-
2011年12月28日(水)
[医薬品] 医薬品の特許権、期間延長の審査基準を一部改訂 特許庁
-
特許庁は12月28日に、「特許権の存続期間の延長」の審査基準の改訂について公表した。
特許権の存続期間は、原則として出願日から20年とされている。しかし、医薬品については、一定の場合に最大5年間の特許権の存続期間延長が認められている。医薬品においては、特許権を得ても、審査承認・保険収載されるまでの期間は原則として収益を得ることができない。つまり、特許権の取得から「特許発明の実施」までにタイムラグが生じ・・・
全6件中1 ~6件 表示
ダウンロードしたPDFファイルを閲覧・印刷するには、Adobe Reader(またはAdobe Acrobat Reader)がインストールされている必要があります。
まだインストールされていない場合は、こちらより、Adobe Readerを予め、ダウンロード、インストールしておいてください。
まだインストールされていない場合は、こちらより、Adobe Readerを予め、ダウンロード、インストールしておいてください。