[介護] 自立支援に向けたインセンティブ付与などを議論 介護給付費分科会
今回のポイント
●社会保障審議会・介護給付費分科会は8月23日、自立支援に向けた事業者へのインセンティブ付与や区分支給限度基準額、介護人材確保対策―について議論○自立支援に向けたインセンティブ付与では、これまでの介護報酬改定でも利用者の状態改善に着目したアウトカム評価が導入されてきたものの、複数サービスを受けている場合はどのサービスが改善につながったのか見極めにくい、クリームスキムングが起きる可能性がある―などの問題を内包していることが指摘された
○次回および次々回は、関係団体からのヒアリングを実施することが決定
社会保障審議会・介護給付費分科会は8月23日、自立支援に向けた事業者へのインセンティブや区分支給限度基準額、介護人材確保対策について議論した。
自立支援に向けたインセンティブ付与では、▽自立の概念▽個別サービス事業所と個別サービスの質の評価についてストラクチャー、プロセス、アウトカムの観点から、どう考えるか▽インセンティブ付与の具体的方法論―が論点として提示された(参照)。
介護サービスの質の評価はこれまでの介護報酬改定でも取り入れられてきた経緯があり、それらは、着目点で(1)ストラクチャー(【看護体制加算】など、人の加配の評価)、(2)プロセス(要介護度別の基本報酬、訓練の実施などの評価)、(3)アウトカム(リハビリテーションにおける【社会参加支援加算】、老人保健施設における【在宅復帰・在宅療養支援機能加算】など)―の3つに大別できる(参照)。介護給付費分科会の過去の議論では、効率的・効果的な介護サービス提供を促す方策としては、3つのうち、利用者の状態改善などに着目したアウトカム評価が最適、との結論に至っている。しかしながら、アウトカム評価についても、利用者の多くは複数のサービスを組み合わせて受けているため、どのサービスが状態の改善につながったのか見極めにくい、事業者がアウトカム改善の見込まれる高齢者を選別する、いわゆる「クリームスキミング」が起こる可能性がある―などのデメリットを指摘する声がある(参照)。
区分支給限度基準額では、適用対象外となる加算のあり方や、集合住宅への訪問系サービスでの減算措置との関係の整理が論点に挙がった(参照)。訪問系サービスを事業所と同一敷地内、または隣接する敷地内の集合住宅(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など)の入居者に提供する場合は、介護報酬が一定程度減算される(参照)。だが、区分支給限度基準額の適用は減算後の介護報酬で判定するため、結果として減算対象の利用者のほうが、減算対象ではない利用者よりも多くの介護サービスを利用できるという不合理が生じ、是正が求められている(参照)。
このほか介護人材確保対策では、算定要件を満たせない場合の減算報酬である【介護職員処遇改善加算】の(IV)、(V)の取り扱いや、介護ロボットの活用と評価などが論点に位置づけられた(参照)。
なお、次回9月6日と次々回9月13日は、関係団体からのヒアリングを実施することになった(参照)。
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