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2018年01月26日(金)

注目の記事 [改定速報] 中重度者への対応、リハビリへの医師関与盛り込む 社保審2

社会保障審議会 介護給付費分科会(第158回 1/26)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 老健局 老人保健課   カテゴリ: 30年度同時改定 介護保険 高齢者
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 診療報酬との同時改定となった2018年度の介護報酬改定には、中重度の要介護者の医療ニーズへの対応や、リハビリテーションへの医師の関与の強化-などに主眼を置いた項目が盛り込まれた。
 中重度の要介護者への対応では、訪問看護の【看護体制強化加算】に【ターミナルケア加算】の算定者数が多い場合の区分を新設(【看護体制強化加算(I)】・600単位/月)(参照)。1年間の【ターミナルケア加算】の算定者が5人以上であることを要件に定める(従来相当の【加算(II)】は年1人以上で据え置き)(参照)。認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、【医療連携体制加算】に、看護体制が従来よりも手厚い事業所を対象にした2区分を設定(参照)。新設区分の(II)、(III)の算定要件は、▽算定日が属する月の前12カ月間に喀痰吸引を実施している状態または、経腸栄養が行われている状態の入所者が1人以上▽事業所の職員として看護職員を常勤換算で1人以上配置-とする。このうち(II)は、准看護師だけの配置でも算定可能だが、その場合は病院もしくは、訪問看護ステーションの看護師との連携体制が確保されていなければならない(参照)
 
◆居宅介護支援で【ターミナルケアマネジメント加算】を新設
 
 居宅介護支援では、末期がん利用者を対象にした【ターミナルケアマネジメント加算】を新設。利用者とその家族の同意を得た上で、主治医の助言を得ながらターミナル期に通常よりも頻回に居宅を訪問して、心身の状態などを把握・記録し、主治医や居宅サービス事業者に情報提供した場合に、400単位(1月当たり)を算定する(参照)(参照)。特別養護老人ホームでの看取りを促すため、【看取り介護加算】に配置医師や協力医療機関による24時間の応需体制などを整えている施設(【配置医師緊急時対応加算】の届出特養)を対象にした報酬区分を新たに設ける。報酬は死亡までの期間に応じて3段階で設定し、死亡当日の評価を最も高い1,580単位とする(参照)(参照)
 
 医療と介護の連携が一層進むよう、居宅介護支援の【入院時情報連携加算(I)】は、従来の入院後7日以内から、より早期の入院後3日以内の情報提供に対する評価に変更(提供方法は問わない)。【特定事業所加算】は、医療機関と総合的に連携する事業所を対象にした報酬区分(IV:125単位/月)を新設する。施行は2019年度からで、▽【特定事業所加算】(I)~(III)のいずれかを取得▽【退院・退所加算】の算定で求められる医療機関などとの連携実績が年間35回以上▽【ターミナルケアマネジメント加算】を年間5回以上算定-のすべてを満たすことを要件として課す(参照)(参照)(参照)
 
 訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの【リハビリテーションマネジメント加算(II)】は、医師がテレビ会議システムやテレビ電話を介して、リハビリテーション会議に出席した場合の算定も可能とする。その上で、利用者や家族への説明を医師の指示を受けたリハ職(OT、PT、ST)が行った場合(新加算II)と、医師が行った場合(III)で評価を分け、(III)は(II)よりも高い報酬を設定する(参照)(参照)(参照)

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