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【資料4】訪問リハビリテーション (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34231.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回 7/24)《厚生労働省》 |
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5.(1)④ 長期期間利用の介護予防リハビリテーションの適正化
概要
【介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション】
○ 近年の受給者数や利用期間及び利用者のADL等を踏まえ、適切なサービス提供とする観点から、介護予防サー
ビスにおけるリハビリテーションについて、利用開始から一定期間が経過した後の評価の見直しを行う。【告示
改正】
単位数
【介護予防訪問リハビリテーション】
<現行>
<改定後>
なし
⇒
利用開始日の属する月から12月超
5単位/回減算(新設)
【介護予防通所リハビリテーション】
<現行>
<改定後>
なし
⇒
利用開始日の属する月から12月超
要支援1の場合 20単位/月減算(新設)
要支援2の場合 40単位/月減算(新設)
29
概要
【介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション】
○ 近年の受給者数や利用期間及び利用者のADL等を踏まえ、適切なサービス提供とする観点から、介護予防サー
ビスにおけるリハビリテーションについて、利用開始から一定期間が経過した後の評価の見直しを行う。【告示
改正】
単位数
【介護予防訪問リハビリテーション】
<現行>
<改定後>
なし
⇒
利用開始日の属する月から12月超
5単位/回減算(新設)
【介護予防通所リハビリテーション】
<現行>
<改定後>
なし
⇒
利用開始日の属する月から12月超
要支援1の場合 20単位/月減算(新設)
要支援2の場合 40単位/月減算(新設)
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