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【資料4】訪問リハビリテーション (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34231.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回 7/24)《厚生労働省》
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訪問リハビリテーションの現状と課題
<現状と課題>
訪問リハビリテーションにおいては、退院後から利用開始までの期間が2週間未満の利用者は、2週間以上の利用
者と比較して、機能回復の程度が有意に大きいことが示されている。一方で、退院後の訪問リハビリテーションの利
用開始まで2週間以上かかっている利用者が一定数いる。
また、約半数の利用者について、医療機関で作成したリハビリテーション実施計画書を、退院後に利用するリハ
ビリテーション事業所が入手していないとの報告もある。
介護予防リハビリテーションにおける事業所評価加算の算定率は4.6%と低く、算定が困難な主な理由として「要
介護認定の期間が長く、改善の結果が得られにくい」という点が挙げられている。
令和3年度の介護報酬改定において、近年の受給者数や利用期間及び利用者のADL等を踏まえ、適切なサービス提
供とする観点から、介護予防リハビリテーションにおける12月減算が新設されたが、減算が適用される利用者の割
合は48.8%となっている。
リハビリテーション計画の作成に係る診療未実施減算は一定割合について算定されている。
認知症リハビリテーションについて、現在老健施設及び通所リハビリテーションにおいて一定の評価が行われてい
るところ、令和4年度老健事業において、訪問による認知症リハビリテーションの効果を示唆する結果が得られてい
る。
令和4年度の地域における高齢者リハビリテーションの推進に関する検討会において、医療機関や介護老人保健施
設・介護医療院による訪問リハビリテーションの更なる拡充が必要であるとされている。
令和4年の地方分権改革に関する提案募集において、指定基準における医師の必置や開設場所等の指定基準の制
限を撤廃する基準緩和が提案されている。

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