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【資料4】訪問リハビリテーション (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34231.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回 7/24)《厚生労働省》 |
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訪問リハビリテーションの報酬
※
指定訪問リハビリテーションの介護報酬のイメージ(1回あたり)
サービスの提供回数に応じた基本サービス費
加算・減算は主なものを記載
利用者の状態に応じたサービス提供や事業所の
体制に対する加算・減算
特別地域訪問リハビリテーション加算:15/100
中山間地域における小規模事業所加算:10/100
1回(20分以上):307単位
1週に6回を限度(退院(所)の日から起算して
3月以内の利用者に対し医師の指示に基づき継続
してリハビリテーションを行う場合は週12回まで
算定可能)
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算:5/100
短期集中リハビリテーション実施加算:200単位/日
リハビリテーションマネジメント
加算
・(A)イ
・(A)ロ
・(B)イ
・(B)ロ
:180単位/月
:213単位/月
:450単位/月
:483単位/月
サービス提供体制強化加算
・(Ⅰ)(6単位/回)
・(Ⅱ)(3単位/回)
移行支援加算:17単位/日
事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療
を行わなかった場合 (▲50単位/回)
同一敷地内建物等又は利用者が20人以上居住する建物の
利用者にサービスを行う場合
・同一敷地内建物等又は利用者が20人以上居住する建物
の利用者にサービスを行う場合 (▲10%/回)
・利用者が50人以上居住する同一敷地内建物等の利用者
にサービスを行う場合
(▲15%/回)
5
※
指定訪問リハビリテーションの介護報酬のイメージ(1回あたり)
サービスの提供回数に応じた基本サービス費
加算・減算は主なものを記載
利用者の状態に応じたサービス提供や事業所の
体制に対する加算・減算
特別地域訪問リハビリテーション加算:15/100
中山間地域における小規模事業所加算:10/100
1回(20分以上):307単位
1週に6回を限度(退院(所)の日から起算して
3月以内の利用者に対し医師の指示に基づき継続
してリハビリテーションを行う場合は週12回まで
算定可能)
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算:5/100
短期集中リハビリテーション実施加算:200単位/日
リハビリテーションマネジメント
加算
・(A)イ
・(A)ロ
・(B)イ
・(B)ロ
:180単位/月
:213単位/月
:450単位/月
:483単位/月
サービス提供体制強化加算
・(Ⅰ)(6単位/回)
・(Ⅱ)(3単位/回)
移行支援加算:17単位/日
事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療
を行わなかった場合 (▲50単位/回)
同一敷地内建物等又は利用者が20人以上居住する建物の
利用者にサービスを行う場合
・同一敷地内建物等又は利用者が20人以上居住する建物
の利用者にサービスを行う場合 (▲10%/回)
・利用者が50人以上居住する同一敷地内建物等の利用者
にサービスを行う場合
(▲15%/回)
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