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【資料4】訪問リハビリテーション (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34231.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回 7/24)《厚生労働省》
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(訪問リハビリテーション)移行支援加算の基準等
単位等



移行支援加算 17単位 /日
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防訪問
リハビリテーション事業所が,リハビリテーションを行い,利用者の指定通所介護事業所等への移行等を
支援した場合は,移行支援加算として,評価対象期間の末日が属する年度の次の年度内に限り,一日につ
き所定単位数を加算する。

大臣基準告知





通所介護等※へ移行した実人数
評価対象期間中にサービスの提供を終了した実人数

>5%

② 訪問リハビリテーションの提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に,訪問リハビリテー
ション事業所の理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が,訪問リハビリテーション終了者に対して,
通所介護等の実施状況を確認し,記録していること。



12
平均利用月数

≧25%

訪問リハビリテーション終了者が指定通所介護等の事業所等へ移行するに当たり,当該利用者のリハ
ビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供すること。

※通所介護等:通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居
宅介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、第1号通所事業

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