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【資料4】訪問リハビリテーション (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34231.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回 7/24)《厚生労働省》 |
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訪問リハビリテーションの概要・基準
定義
居宅要介護者について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常
生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション
必要となる人員・設備等
訪問リハビリテーションを提供するために必要な職員・設備等は次のとおり
・人員基準
医師
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
専任の常勤医師1以上
(病院、診療所と併設されている事業所、介護老人保健施設、介護医療院
では、当該病院等の常勤医師との兼務で差し支えない。)
適当数置かなければならない。
・設備基準
病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であること。
設備及び備品
指定訪問リハビリテーションに必要な設備及び備品等を備えてい
るもの。
4
定義
居宅要介護者について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常
生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション
必要となる人員・設備等
訪問リハビリテーションを提供するために必要な職員・設備等は次のとおり
・人員基準
医師
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
専任の常勤医師1以上
(病院、診療所と併設されている事業所、介護老人保健施設、介護医療院
では、当該病院等の常勤医師との兼務で差し支えない。)
適当数置かなければならない。
・設備基準
病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であること。
設備及び備品
指定訪問リハビリテーションに必要な設備及び備品等を備えてい
るもの。
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