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【資料5】居宅療養管理指導 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34231.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回 7/24)《厚生労働省》 |
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4.(2)⑤ 薬剤師による情報通信機器を用いた服薬指導の評価
概要
○
【居宅療養管理指導★】
薬剤師による居宅療養管理指導について、診療報酬の例も踏まえて、新たに情報通信機器を用いた服薬指導の
評価を創設する。その際、対面と組み合わせて計画的に実施することとし、算定回数は現行の上限の範囲内で柔
軟に設定する。【告示改正】
単位数
【居宅療養管理指導(薬局の薬剤師が行う場合)】
<現行>
<改定後>
なし
⇒
情報通信機器を用いた場合 45単位/回(新設)(月1回まで)
算定要件等
○対象利用者
・在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が交付された利用者
・居宅療養管理指導費が月1回算定されている利用者
○主な算定要件
・薬機法施行規則及び関連通知に沿って実施すること
・情報通信機器を用いた服薬指導は、当該薬局内において行うこと
・情報通信機器を用いた服薬指導を行う薬剤師は、原則として同一の者であること
・訪問診療を行った医師に対して、情報通信機器を用いた服薬指導の結果について必要な情報提供を行うこと
27
概要
○
【居宅療養管理指導★】
薬剤師による居宅療養管理指導について、診療報酬の例も踏まえて、新たに情報通信機器を用いた服薬指導の
評価を創設する。その際、対面と組み合わせて計画的に実施することとし、算定回数は現行の上限の範囲内で柔
軟に設定する。【告示改正】
単位数
【居宅療養管理指導(薬局の薬剤師が行う場合)】
<現行>
<改定後>
なし
⇒
情報通信機器を用いた場合 45単位/回(新設)(月1回まで)
算定要件等
○対象利用者
・在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が交付された利用者
・居宅療養管理指導費が月1回算定されている利用者
○主な算定要件
・薬機法施行規則及び関連通知に沿って実施すること
・情報通信機器を用いた服薬指導は、当該薬局内において行うこと
・情報通信機器を用いた服薬指導を行う薬剤師は、原則として同一の者であること
・訪問診療を行った医師に対して、情報通信機器を用いた服薬指導の結果について必要な情報提供を行うこと
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