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【資料5】居宅療養管理指導 (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34231.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回 7/24)《厚生労働省》 |
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令和3年の地方からの提案等に関する対応方針 (令和 3年 12 月 21 日 閣 議 決 定)
提案事項(事項名)
管理栄養士による居宅療養管理指導の普及に向けた基準の見直し
提案団体
鳥取県、中国地方知事会、滋賀県、京都府、兵庫県、徳島県、大阪市、堺市
求める措置の具体的内容
在宅の要介護者に対して、適切な栄養管理を行い、自立支援・重度化防止を推進するため、
「薬局に勤務する管理栄養士」についても居宅療養管理指導の実施を可能とすること。
対応方針
管理栄養士が行う場合の居宅療養管理指導費(Ⅱ)(指定居宅サービスに 要する費用の
額の算定に関する基準(平 12 厚生省告示 19))に、指定居宅 療養管理指導事業所となっ
ている病院又は診療所と連携している薬局に 所属する管理栄養士が居宅療養管理指導
を行う場合を追加することにつ いては、社会保障審議会の意見を聴いた上で検討し、令和
5年度中に結論 を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
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提案事項(事項名)
管理栄養士による居宅療養管理指導の普及に向けた基準の見直し
提案団体
鳥取県、中国地方知事会、滋賀県、京都府、兵庫県、徳島県、大阪市、堺市
求める措置の具体的内容
在宅の要介護者に対して、適切な栄養管理を行い、自立支援・重度化防止を推進するため、
「薬局に勤務する管理栄養士」についても居宅療養管理指導の実施を可能とすること。
対応方針
管理栄養士が行う場合の居宅療養管理指導費(Ⅱ)(指定居宅サービスに 要する費用の
額の算定に関する基準(平 12 厚生省告示 19))に、指定居宅 療養管理指導事業所となっ
ている病院又は診療所と連携している薬局に 所属する管理栄養士が居宅療養管理指導
を行う場合を追加することにつ いては、社会保障審議会の意見を聴いた上で検討し、令和
5年度中に結論 を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
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