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【資料5】居宅療養管理指導 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34231.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回 7/24)《厚生労働省》
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管理栄養士による居宅療養管理指導
居宅療養管理指導費(Ⅰ) (443~544単位)

居宅療養管理指導費(Ⅱ) (423~524単位)

居宅療養管理指導事業所の
管理栄養士が行う場合

当該居宅療養管理指導事業所以外の
管理栄養士が行う場合

保険者

保険者
支払い

請求

連携(契約)

支払い

請求

居宅療養管理指導事業所

居宅療養管理指導事業所

(病院又は診療所)

(病院又は診療所)

当該居宅療養管理指導事業所以外

主治医

(医療機関、介護保険施設※、
日本栄養士会又は都道府県栄養士会が
運営する栄養・ケアステーション)

管理栄養士

主治医

常勤又は
非常勤

指示

指示

管理栄養士

報告

報告




栄養管理に係る情報提供・指導・助言




※介護保険施設は、常勤で1名以上又は
栄養マネジメント強化加算の算定要件の数を超えて
管理栄養士を配置している施設に限る。

栄養管理に係る情報提供・指導・助言
なお、他の指定居宅療養管理指導事業所との連携により管理栄養士を確保し、居宅療養管理
指導を実施する場合、主治医が認めた場合は、管理栄養士が所属する指定居宅療養管理指導
事業所が算定することも可能

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