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【資料5】居宅療養管理指導 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34231.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回 7/24)《厚生労働省》 |
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居宅療養管理指導の概要
居宅療養管理指導の概要
要介護状態となった場合でも、利用者が可能な限り居宅で、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ
るよう、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士又は歯科衛生士等が、通院が困難な利用者(管理栄養士及び歯科衛生
士等については通院または通所が困難な利用者)の居宅を訪問して、心身の状況、置かれている環境等を把握し、そ
れらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るもの。
各職種が行う指導の概要
医師又は歯科医師
○
○
○
計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて実施
居宅介護支援事業者に対する、居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供
居宅要介護者や家族等に対する、居宅サービスを利用する上での留意点や介護方法等に
ついての指導及び助言
○ 訪問診療又は往診を行った日に限る
薬剤師
○
○
医師又は歯科医師の指示に基づいて実施される薬学的な管理及び指導
居宅介護支援事業者に対する、居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供
管理栄養士
○
計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、栄養管理に係る情報提供及び指
導又は助言を30分以上行う
歯科衛生士等
○
訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及びその歯科医師の策定した訪問指導計画に基づ
いて実施される口腔内や有床義歯の清掃又は摂食・嚥下機能に関する実地指導を利用者
に対して1対1で20分以上行う。
※居宅療養管理指導の事業を行うことができるのは、病院、診療所、薬局等である。
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居宅療養管理指導の概要
要介護状態となった場合でも、利用者が可能な限り居宅で、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ
るよう、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士又は歯科衛生士等が、通院が困難な利用者(管理栄養士及び歯科衛生
士等については通院または通所が困難な利用者)の居宅を訪問して、心身の状況、置かれている環境等を把握し、そ
れらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るもの。
各職種が行う指導の概要
医師又は歯科医師
○
○
○
計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて実施
居宅介護支援事業者に対する、居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供
居宅要介護者や家族等に対する、居宅サービスを利用する上での留意点や介護方法等に
ついての指導及び助言
○ 訪問診療又は往診を行った日に限る
薬剤師
○
○
医師又は歯科医師の指示に基づいて実施される薬学的な管理及び指導
居宅介護支援事業者に対する、居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供
管理栄養士
○
計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、栄養管理に係る情報提供及び指
導又は助言を30分以上行う
歯科衛生士等
○
訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及びその歯科医師の策定した訪問指導計画に基づ
いて実施される口腔内や有床義歯の清掃又は摂食・嚥下機能に関する実地指導を利用者
に対して1対1で20分以上行う。
※居宅療養管理指導の事業を行うことができるのは、病院、診療所、薬局等である。
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