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【資料5】居宅療養管理指導 (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34231.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回 7/24)《厚生労働省》
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居宅療養管理指導の現状と課題
<現状と課題>
(医師・歯科医師)
通院が困難な利用者に対して、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、介護支援専門員に対
するケアプラン作成等に必要な情報提供や利用者等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等につ
いて指導及び助言を行った場合に、訪問診療又は往診を行った日に限り算定される。
医師、歯科医師においては、令和3年度介護報酬改定において社会的処方の観点より居宅療養管理指導における様式
を作成した。
令和4年度診療報酬改定においては「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の見直しを踏まえ、情報通信機器
を用いた場合の基本診療料について、新たな評価を創設した。
(薬剤師)
通院が困難な利用者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づいて、薬学的な管理及び指導、居宅介護支援事業者に
対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を実施した場合に算定される。
薬剤師については、令和3年度介護報酬改定において、情報通信機器を用いた服薬指導の評価を創設した。その後、
オンライン服薬指導については、2022年3月の薬機法施行規則の改正等により、制度改正が行われた。診療報酬につ
いては、令和4年度改定において上記の改正に合わせた見直しを行った。
令和3年度介護報酬改定では、必要があると認める場合や、居宅介護支援事業者等から求めがあった場合に必要な情
報提供を行うことが義務化された。一方、薬剤師のみでは十分に収集しきれない患者の服薬状況、身体・生活の状況
等を情報収集し、それに基づく医師への処方提案等が期待されるが、更なる多職種連携の推進が必要。
在宅における末期の悪性腫瘍患者や在宅中心静脈栄養法を行っている患者への薬学的管理については、疼痛状況の確
認等の特別な薬学的管理が必要となる。

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