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【資料5】居宅療養管理指導 (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34231.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回 7/24)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定 Ⅰ-6 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉒
患者の状態に応じた在宅薬学管理の推進
在宅で医療用麻薬持続注射療法が行われている患者に対して、注入ポンプによる麻薬の使用など
在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行った場合について、新たな評価を行う。
(新)在宅患者訪問薬剤管理指導料
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
250点
[算定要件]
在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族
等に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合に1回につき所定点数に加算する。この場合において、注3に規定する加算
(麻薬管理指導加算)は算定できない。
[施設基準]
(1)麻薬及び向精神薬取締法第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
(2)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十九条第一項の規定による高度管理医療機器の販売業
の許可を受けていること。
※在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料についても同様。
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患者の状態に応じた在宅薬学管理の推進
在宅で医療用麻薬持続注射療法が行われている患者に対して、注入ポンプによる麻薬の使用など
在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行った場合について、新たな評価を行う。
(新)在宅患者訪問薬剤管理指導料
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
250点
[算定要件]
在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族
等に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合に1回につき所定点数に加算する。この場合において、注3に規定する加算
(麻薬管理指導加算)は算定できない。
[施設基準]
(1)麻薬及び向精神薬取締法第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
(2)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十九条第一項の規定による高度管理医療機器の販売業
の許可を受けていること。
※在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料についても同様。
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