よむ、つかう、まなぶ。
【資料5】居宅療養管理指導 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34231.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回 7/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
オンライン服薬指導の薬剤師の場所について
オンライン服薬指導の薬剤師の場所に係る規定については、薬機法施行規則の一部を改正する省令により、「患者の
求めがある場合又は患者の異議がない場合には、薬局以外の場所でも可能」とされた。(令和4年9月30日)
オンライン服薬指導の実施要領について(抜粋)
薬剤師がオンライン服薬指導を行う場所は、患者の求めがある場合又は患者の異議がない場合に
は、薬局以外の場所でも可能。
・ オンライン調剤を行う場所は、調剤を行う薬剤師と連絡をとることが可能であるとともに、
対面による服薬指導が行われる場合と同程度に患者のプライバシーに配慮がなされている。
・ オンライン服薬指導を開始した後に、患者から対面での服薬指導への移行の求めがあった場
合に、オンライン服薬指導を行った薬剤師又は他の薬剤師によって当該求めに対応可能であ
る。
・ 騒音により音声が聞き取れないその他の事情によって、オンライン服薬指導を行う薬剤師に
よる適切な判断が困難となるおそれがある場所でオンライン服薬指導を行わない。
・ 薬局に所属する者以外の第三者が容易に立ち入ることができない空間その他当該情報の全部
又は一部が当該第三者に認知されない措置が講じられている場所で行う。
・ オンライン服薬指導を行う薬剤師は、調剤が行われる薬局に所属し労務を提供している薬剤
師とする。
・ 薬局開設者は、その所属する薬剤師に薬局以外の場所からオンライン服薬指導を行わせるに
あたり、当該薬剤師が服薬指導を行うために必要な情報を得られるよう、対象患者の調剤録
の内容の共有を可能とする措置その他必要な措置を講じる。
30
オンライン服薬指導の薬剤師の場所に係る規定については、薬機法施行規則の一部を改正する省令により、「患者の
求めがある場合又は患者の異議がない場合には、薬局以外の場所でも可能」とされた。(令和4年9月30日)
オンライン服薬指導の実施要領について(抜粋)
薬剤師がオンライン服薬指導を行う場所は、患者の求めがある場合又は患者の異議がない場合に
は、薬局以外の場所でも可能。
・ オンライン調剤を行う場所は、調剤を行う薬剤師と連絡をとることが可能であるとともに、
対面による服薬指導が行われる場合と同程度に患者のプライバシーに配慮がなされている。
・ オンライン服薬指導を開始した後に、患者から対面での服薬指導への移行の求めがあった場
合に、オンライン服薬指導を行った薬剤師又は他の薬剤師によって当該求めに対応可能であ
る。
・ 騒音により音声が聞き取れないその他の事情によって、オンライン服薬指導を行う薬剤師に
よる適切な判断が困難となるおそれがある場所でオンライン服薬指導を行わない。
・ 薬局に所属する者以外の第三者が容易に立ち入ることができない空間その他当該情報の全部
又は一部が当該第三者に認知されない措置が講じられている場所で行う。
・ オンライン服薬指導を行う薬剤師は、調剤が行われる薬局に所属し労務を提供している薬剤
師とする。
・ 薬局開設者は、その所属する薬剤師に薬局以外の場所からオンライン服薬指導を行わせるに
あたり、当該薬剤師が服薬指導を行うために必要な情報を得られるよう、対象患者の調剤録
の内容の共有を可能とする措置その他必要な措置を講じる。
30